各種負担軽減制度について

公開日 2013年03月11日

■介護保険料の減免(65歳以上の方)について

介護保険料を賦課した年度当初に想定し得なかった「災害」等により、生計を維持するのが困難となり介護保険料を納めることができなくなったときは、実態に応じて介護保険料が減免になります。

減免を受けようとする場合は、申請が必要となります。また、「災害等」とは、次のような場合です。

  • 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、震災、風水害、火災等で住宅等の財産に著しい損害を受けたとき。
  • 主たる生計維持者が死亡したとき、又は心身に重大な障害や長期間入院で収入が著しく減少したとき。
  • 主たる生計維持者の収入が、事業の休廃止や著しい損失、失業等で著しく減少したとき。
  • 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁等で著しく減少したとき。

※ 介護サービスの利用者負担についても同様の理由により減免されます。

 

■ホームヘルプサービスの利用者負担の軽減


◎目的
障害者施策によるホームヘルプサービス事業においては、所得に応じた費用負担となっていたことから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得者の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになったものについて、利用者負担の軽減を講じることにより、訪問介護等のサービスの継続的な利用促進を図ることを目的とした制度です。
 

◎対象者
障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円の方で、平成18年4月1日以降に下記の1・2のいずれかに該当する方
1.65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方で65歳に到達したことで介護保険の対象となった方
2.特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護状態または要支援状態となった40歳から64歳までの方

◎減額の割合
利用者負担割合が10%のところを0%(全額免除)になります。

◎申請手続き
減額を受けるには申請が必要となりますので、お問い合わせください。

 

■社会福祉法人の介護保険サービスを利用した場合の軽減について

低所得者で生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が社会的役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的としています。
社会福祉法人の負担を基本とするため、軽減を実施するかどうかは個々の法人に任されています。

次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
1.世帯員のなかに市民税課税者がいない
2.年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
3.預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
4.日常生活に供する資産以外に活用する資産がない
5.負担能力のある親族等に扶養されていない
6.介護保険料を滞納していない

 

※軽減を受けるには申請が必要となりますので、お問い合わせください。

 

問い合わせ

保健福祉部 高齢・介護グループ
TEL:0143-85-5720
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