公開日 2013年03月07日
土地を購入するとき
建物を建てることができる土地は、都市計画法や建築基準法などで定められています。土地を購入される際は、最低限下記について十分調査してください。
購入予定の土地は、市街化区域にある土地ですか?
登別市内の土地は、都市計画法に基づき市街化区域と市街化調整区域に区分されています。市街化調整区域では原則として建物を建てることはできませんので、注意してください。
市街化調整区域の形態制限について
登別市の市街化調整区域における形態制限(容積率、建ペイ率、道路斜線及び隣地斜線)は次のとおりです。
なお、制限に係る数値は、特定行政庁である北海道が北海道都市計画審議会の議を経て定めたものです。
形態制限内容
登別市の市街化調整区域の形態制限は次のとおりです。
容積率 | 200パーセント |
建ペイ率 | 60パーセント |
道路斜線勾配 | 1.5 |
隣地斜線勾配 | 2.5 |
購入予定の土地は、市街化区域内のどの用途地域にある土地ですか?
市街化区域内の土地は、建物を建てることができますが、どんな建物でも建てられるわけではありません。
市街化区域は、12の用途地域に区分されており、それぞれの用途地域に適した建物を建てなければなりません。用途地域によっては希望される用途の建物を建てることができない場合もありますので、十分注意してください。
購入予定の土地は、建築基準法による道路に接していますか?
建物を建てるには、敷地が建築基準法で定められた道路に最低2メートル以上接していなければなりません。この接しなければならない長さは、建物の用途や規模、敷地の形状によってかわりますので、十分注意してください。
(注意)上記の項目のほか、さまざまな規制がありますので、希望される建物が建築できるかどうか十分調査してください。