公開日 2013年03月05日
受益者負担金制度とは
下水道が整備されると、快適に生活環境を営める土地となりますので、土地の所有者に建設費の一部として、土地の面積に応じ一度だけ負担していただく制度です。
負担金を納めていただく方は
受益者負担金を納めていただく方(受益者)は、原則として下水道が整備された区域内に土地を所有されている方で、官公庁、学校、神社、寺院などもすべて対象となります。
また、借地などの土地に種々の権利関係がある場合は、所有者と権利者との話し合いによって負担される方を決めることもできます。
上記の図は受益者の例です。
受益者の申告手続き
新しく受益者負担金の賦課対象区域となった土地の所有者のみなさんには、「下水道事業受益者負担申告書」を4月中旬に送付しますので、 記載内容の確認や所要事項を記入・押印のうえ5月中旬までに提出していただきます。
負担金額と支払方法は
受益者負担金の額は、土地の所有面積に1平方メートル当たり525円の単価を乗じて算出します。
納入はその額を5年間で分割し、年4期(合計20回)に分けて納めていただきます。 また、一括で納めることもできます。
なお、受益者負担金額などが記載されている「納入通知書」は、毎年7月上旬に送付します。
また、受益者負担金の納入には便利な口座振替もありますので、取り引きしている金融機関窓口で申し込みください。
受益者負担金の計算例
例として、70坪(231.41平方メートル)の土地を所有している場合の負担額は、231.41平方メートル×525円=121,490円となり、その分割内訳は次のようになります。
土地所有者が代わった場合の手続きは
負担金の納入途中で土地の売買などにより受益者(土地の所有者、権利者)に異動があった場合、『下水道事業受益者異動申告書』を提出することによって、それ以後の納期分は新たな受益者に納めていただくことになります。
また、受益者の方が盗難や災害など不慮の事故に遭われた場合に、負担金の納付期限を延長する制度もありますので、下水道グループまで気軽に相談ください。
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