公開日 2017年04月03日
介護サービスを利用するためには、認定(要介護認定)を受ける必要があります。
1.申請
市役所の高齢・介護グループ(介護保険担当)の受付窓口へ、介護認定の申請をしてください。
- 申請は本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所・介護保険施設に代行してもらうこともできます。申請に来られない場合には、電話でご相談ください。
2.訪問調査
調査員がご自宅に伺い、心身の状況などを調査します。
- 申請後、市の調査員または市から委託を受けた介護支援専門員が訪問し、心身の状況や日常生活動作など、認定に必要な調査を行います。
- 訪問調査とあわせ、かかりつけの医師から、身体の状況についての意見書を書いてもらいます(意見書の依頼は、高齢・介護グループ(介護保険担当)が行います。また、入手に関する費用も市が負担します。)
3.審査・判定
「介護が必要かどうか」、「どの程度必要か」を審査・判定します。
- まず、訪問調査の結果をもとに、コンピュータによる一次判定を行います。その後、一次判定の結果とかかりつけの医師の意見書や訪問調査の特記事項をもとに、介護認定審査会が、二次判定(最終判定)を行います。
- 審査会において、まだ介護の必要はないと判定された方(非該当)は、介護保険のサービスは受けられません。ただし、他のサービスを利用できる場合がありますので、地域包括支援センターにご相談ください。
4.認定
介護認定審査会の審査・判定をもとに、市が認定を行います。
- 認定は申請した日から原則として30日以内に行います。
5.サービスの開始
サービスの利用の仕方について
要支援1または要支援2の認定を受けた方
- 在宅サービスの利用は、地域包括支援センターに申込みを行い契約を結びます。この契約に基づき、地域包括支援センターの保健師または地域のケアマネジャーが本人や家族の意向をふまえた上で、一人ひとりの状況に応じたサービス計画を作ります。(自分で作ることもできます。)サービス提供事業者と調整を行った後、その介護予防サービスの内容の契約を結ぶことになります。
- この契約に基づき介護予防サービス事業者などから、必要な介護予防サービスが受けられます。なお、要支援1または要支援2と認定された方は、介護保険の施設サービスを受けられません。
要介護1から要介護5の認定を受けた方
- 在宅サービスの利用は、認定結果に基づき、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが本人や家族の意向をふまえた上で、一人ひとりの状況に応じたサービス計画を作ります。(自分で作ることもできます。)サービス提供事業者と調整を行った後、その介護サービス内容の契約を結びます。
- この契約に基づき介護サービス事業者などから、必要な介護サービスが受けられます。また、自宅で生活できないときは、特別養護老人ホームや長期間の療養に適した病院などの施設サービスが受けられます。
区分 | 介護等状態 |
要支援1 |
日常生活上の基本動作は、自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。 |
要支援2 | 要支援の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。 |
要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むのが困難な状態。 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。 |
※ただし、ここに示した状態と完全に一致しない場合があります。