公開日 2015年09月24日
計画期間:平成24年度~平成33年度
環境基本法
環境基本法の前身は、昭和42(1967)年に制定された「公害対策基本法」です。当時は、「環境問題=公害問題」であり、公害対策基本法を基に、個別の公害関連法による対応が、環境問題対策のすべてでした。
しかし昭和の終わり頃から環境問題の意識が変化してきました。この意識変化は主に以下の3種に分別できます。
(1)一般家庭の経済活動による環境への負荷の増大
車の普及、一般廃棄物の増大など。今までは「環境問題=公害問題」の“被害者”でしかなかった国民が“被害者”かつ“加害者”となった。
(2)地球的規模で対処すべき問題の顕在化
酸性雨による木々の荒廃、フロンガス等によるオゾン層の破壊など、環境問題の被害者が“ヒト”だけではなく“自然”もあるという認識。
(3)身近な自然環境の減少
都市化の発展により、身近なみどりが著しく減少し、結果として「環境問題の被害者が自然」という実感を直接得られることとなった。
このような情勢において、環境問題対策には個別の公害対策法だけでは不十分であるため、環境問題全般に対する基本法が必要であるとの考えのもと、平成5(1993)年、環境基本法が制定されました。
登別市環境基本条例
環境基本法制定後、地方自治体でもこれにならい、自らの区域における環境行政の基本となる事項を条例として定める動きが進んできました。登別市でも例に漏れず、平成12(2000)年、登別市環境基本条例が制定されました。
環境基本条例の第10条では、「市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全等に関する基本的な計画を策定する」ことを定めています。この計画が環境基本計画であり、すなわち登別市環境基本計画は、市が行う環境保全施策すべての上位にくるものです。
登別市環境基本計画
このような背景のもと、平成13(2001)年度に、登別市環境基本計画が策定されました。基本計画では、21世紀半ばでの達成を想定した長期的な目標が設定され、この長期的な目標を達成するために、中期的な目標を設定し、この中期的な目標とそれに伴う具体的な施策を展開する期間を10年間としました。
第1期の中期計画期間は平成14~23(2002~2011)年度で終了したため、期間を平成24~33(2012~2021)年度とする第2期中期計画を策定しました。
第2期中期計画
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