公開日 2023年11月02日
自立支援教育訓練給付金とは
母子家庭の母または父子家庭の父を対象に、技術を身に着けるための専門学校への通学や通信教育など、能力開発の取り組みを支援し、自立の促進を図ることを目的とした給付金です。
対象となる講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
- 別に定める就業に結びつく可能性の高い講座
- その他、上記に準じて市長が地域の実情に応じて指定する講座
以上の講座が対象となります。例えば簿記検定や社会保険労務士資格など、基本的には厚生労働大臣指定教育訓練講座に指定されているものが該当します。
支給要件
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は、同様の所得水準にあること。
- 給付を受けようとするひとり親家庭の保護者の就業経験や技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められるものであること。
- 登別市内に住所があること。
- 原則として、過去に教育訓練給付を受けていないこと。
なお、申請にあたっては必ず事前相談が必要になります。まずは一度、母子・父子自立支援員までご相談ください。
支給額
以上の条件を満たす方が、市が指定する職業能力開発のための講座を修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の6割に相当する額を支給します。
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方(一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方)
講座の入学料及び授業料の6割相当額(20万円限度。12,000円を超えない場合は支給なし)
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方(専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方)
講座の入学料及び授業料の6割相当額(資格取得に必要な修業年数×40万円と160万円のいずれか少ない額が限度。12,000円を超えない場合は支給なし)
- 1・2以外の方(上記いずれかの教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方)
1又は2の額から、一般雇用保険制度の教育訓練給付金の額を差し引いた額(12,000円を超えない場合は支給なし)
申請について
申請の際には必ず事前相談をしてください。希望職種や職業生活の展望等を聴取するとともに、職業経験や技能、取得資格などを把握し、訓練を受けることにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象となります。事前相談については母子・父子自立支援員がお受けいたします。