公開日 2024年03月15日
療育手帳の申請について
室蘭児童相談所及び北海道立心身障害者総合相談所で知的障害と判定された方が対象になります。
手続きに必要なもの
- 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル程度)
- 交付申請書(様式2)
問い合わせ・手続先
障がい福祉グループ(電話85-3732)
氏名、住所に変更があった場合
療育手帳を所持している方で、氏名や住所に変更があった場合、変更手続きが必要になります。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 記載事項変更届(様式4)
問い合わせ・手続先
障がい福祉グループ(電話85-3732)
手帳を紛失または破損した場合
療育手帳を紛失または破損した場合、新しい手帳を再発行することができます。
手続きに必要なもの
- 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル程度)
- 破損による再交付の場合は、破損した手帳
- 再交付申請書(様式5)
問い合わせ・手続先
障がい福祉グループ(電話85-3732)
療育手帳の確認(再認定)と変更
療育手帳は数年に一度、程度の確認(再認定)が必要です。次期判定年月が近づきましたら、ご連絡ください。
療育手帳の交付を受けたときと比較して程度が軽くまたは重くなるなどの変化が生じたと思われる場合は、次期判定年月に関わらず判定を受けることが可能ですので、ご相談ください。
問い合わせ・手続先
- 18歳未満の方は室蘭児童相談所(電話44-4152)
- 18歳以上の方は障がい福祉グループ(電話85-3732)
※療育手帳等の再交付申請書が必要な方は下をクリックしてください。
再交付申請書(様式5)
他の市町村から当市に転入した場合
療育手帳を所持している方で、他の市町村から当市に転入した方は、住所等の変更手続きが必要になります。
手続きに必要なもの
- 療育手帳
- 記載事項変更届(様式4)
問い合わせ・手続先
障がい福祉グループ(電話85-3732)
手帳の返還について
手帳の交付を受けた方が障がい者でなくなった場合、または死亡した場合は、手続きが必要になります。
手続きに必要なもの
- 療育手帳
- 返還届(様式6)
問い合わせ・手続先
障がい福祉グループ(電話85-3732)
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