公開日 2023年12月01日
公職選挙法では、次のような禁止事項があります。
1.政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償以外の病気見舞・入学祝・お祭りへの寄附等)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
(1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
※政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象になります。
2.有権者が、政治家に対して寄附を求めると処罰されます。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で寄附の勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄付を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3.政治家の関係団体が、寄附をすると処罰されます。【公職選挙法第199条の3、第249条の3、第249条の4】
政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推される方法で寄附のすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党その他の政治団体に対してするものは除かれます。)
4.後援団体(いわゆる後援会)が、寄附をすると処罰されます。【公職選挙法第199条の5、第249条の5】
後援会が、選挙区内にある者に対し、花輪や供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。
5.政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁止されています。【公職選挙法第147条の2】
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。
6.政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。【公職選挙法第152条、第235条の6】
政治家や後援会が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞や雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援会に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
関連リンク等
【令和5年12月号】総務省広報誌(政治家の寄付禁止)[PDF:912KB]
総務省のウェブサイトはこちら
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