国民健康保険の加入・喪失の届け出について

公開日 2024年09月17日

 登別市に住民登録のある74歳以下の方は、職場の健康保険に加入している方などを除き、全員が登別市国民健康保険に加入しなければなりません。

 加入・喪失・変更などの事由が生じた日から「14日以内」に届け出ることが法律で定められていますので、忘れずに手続きしてください。

 

すべての手続きで必要なもの

 国民健康保険のすべての手続きで必要なものは次のとおりです。このほかに手続きの内容に応じた必要なものをお持ちください。

 ・マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類

 ・本人確認書類(運転免許証などの顔写真付きの場合は1点、顔写真がない場合は2点)

 ※住民票上、別世帯の方が手続きする場合は、委任状のほかに受任者の本人確認書類が必要です。

  委任状[PDF:36.6KB]

 

国民健康保険に入るとき

こんなとき 届け出に必要なもの
他の市町村から転入してきた

前年の所得がわかるもの(源泉徴収票など)

職場の健康保険をやめた

健康保険離脱証明書または資格喪失証明書

離脱証明書[PDF:89.1KB] 離脱証明書(記入例)[PDF:243KB]

家族の健康保険の被扶養者から外れた

子どもが生まれた

母子健康手帳、世帯主名義の預金通帳、直接支払制度利用合意文書、出産費用の内訳を記した領収・明細書

※出産費用が48万8千円(産科医療補償制度加入医療機関での出産は50万円)以上の場合は、「すべての手続きで必要なもの」のみお持ちください。

生活保護を受けなくなった 生活保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入する 在留カードまたは特別永住者証明書(切り替え手続き前の方は外国人登録証明書)、パスポート、上陸許可証印、指定書

 

国民健康保険をやめるとき

こんなとき 届け出に必要なもの
他の市町村へ転出する 国保の保険証
職場の健康保険に加入した

国保の保険証、職場の保険証

※国保をやめる方全員分の保険証を持参ください。

家族の健康保険の被扶養者になった

国保加入者が死亡した 国保の保険証、喪主または施主名義の預金通帳、葬儀を行ったことがわかるもの(会葬礼状、領収書など)
生活保護を受けることになった 国保の保険証、生活保護開始決定通知書

 

そのほかの手続き

こんなとき 届け出に必要なもの
住所が変わった(市内転居) 国保の保険証
世帯を分けた、または世帯を一緒にした
世帯主や氏名が変わった
就学のため他の市町村に転出する 国保の保険証、在学証明書または学生証
学生用被保険者証(マル学保険証)をお持ちの方が、卒業・退学し、引き続き市外に住む マル学保険証、在学期間がわかる証明書または退学証明書
学生用被保険者証(マル学保険証)をお持ちの方が、卒業・退学し、職場の健康保険に加入した マル学保険証、職場の保険証
学生用被保険者証(マル学保険証)をお持ちの方が、卒業・退学し、登別市に転入した マル学保険証
保険者証をなくしたり、汚れて使えなくなった 「すべての手続きで必要なもの」のみ
病院や施設に入院・入所するため他の市町村へ転出し、病院や施設に住所を定めた 国保の保険証、入所・入院証明書
介護保険が適用除外となる施設に入所する40歳~64歳の方 介護保険適用除外施設入所証明書

 

注意事項

  • 国民健康保険は、他の健康保険の資格喪失日まで遡って加入し、その分の保険税を遡って支払わなければなりません。手続きが遅れると、届出日までの医療機関受診について保険が適用されないことがあります。
  • 他の健康保険に加入した日及び市外へ転出し住民票が定まった日以降に登別市の国保の保険証を使って医療機関等を受診した場合、国保で負担した医療費(7割または8割)を返還していただくことがあります。
  • 2カ月以上継続加入していた健康保険によっては、退職後も継続して加入することができます(任意継続)。任意継続した場合の保険料と国民健康保険税の金額が異なることがありますので、金額を比較した上で加入することをおすすめします。 
  • 勤務先の倒産や解雇などでやむを得ず離職し、雇用保険を受給する場合は、国民健康保険税が軽減される制度(非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減措置)に該当することがあります。軽減制度に該当した場合は、該当者の方の給与所得を100分の30として国民健康保険税が算定されます。

 

保険証の有効期限

 保険証の有効期限は、毎年7月31日となっています。

 ただし、7月31日よりも前に70歳または75歳に到達される方は、有効期限が短くなります。

 

 

問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険グループ
TEL:0143-85-1771
FAX:0143-85-1108

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