公開日 2021年07月08日
外国人住民の住民基本台帳制度が始まりました
・平成24年7月9日から「外国人登録法」が廃止になり、「住民基本台帳法」と「出入国管理及び難民認定法」が変わりました。
・外国人住民も、日本人と同じく住民基本台帳法が適用されます。
・対象となるのは、観光目的などの短期滞在者等を除く、適法に3カ月を超えて在留する外国人で、住所を有する方です。
住所変更等の届出
市役所へ届出
・住居地変更の手続き
届出のときには必ず、在留カード・特別永住者証明書を持って来てください。
※市外から転入される場合は、転出証明書が必要です。
住所変更のときに在留カード等を提示すれば、出入国管理及び難民認定法の「住居地届」を提出したものとみなされます。
・特別永住者の住居地以外の変更手続(記載事項変更届・有効期間更新申請等)
・中長期在留者等の住居地以外の変更手続きについては、地方出入国在留管理官署へ届け出てください。
※オンライン申請が可能な手続きは、こちらをご覧ください。(出入国在留管理庁ホームページ)
外国人住民の証明書について
・外国人住民の方も日本人と同様に住民票が作成されました。証明書には、住民票と住民票記載事項証明書があります。
・法改正前の外国人登録原票に記載されていた事項(住所履歴や通称名の変更履歴等)が必要な場合は、各個人で出入国在留管理庁に開示請求をしていただくことになります。
詳しくは総務省・法務省ホームページをご覧ください。
<総務省ホームページ>
『外国人住民に係る住民基本台帳制度について』