公開日 2026年03月09日
マイナンバーカードの受け取りは、ご本人による受け取りが原則となります。
ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人が受け取ることができます。(仕事や学業の多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません)
ご本人による受け取りはマイナンバーカードの受け取り方法についてをご覧ください。
やむを得ない理由
・成年被後見人
・被保佐人、被補助人
・中学生、小学生、未就学児
・高校生
・75歳以上の高齢者
・長期入院者
・障がい者
・施設入居者
・要介護、要支援認定者
・妊婦
・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員等
・海外留学
代理人が受け取る場合の必要書類
1.交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)
申請者本人が、裏面の「回答書」欄、委任状欄、暗証番号欄を記入し、必ず目隠しシールを暗証番号部分に貼付してください。
※申請者本人が15歳未満の方または成年被後見人のマイナンバーカードを法定代理人が受け取る場合は、委任状欄と暗証番号記載欄は記入不要です。
2.通知カード(個人番号が決定した時に国から送付されたもの)(お持ちの方のみ)
すでに返納されている場合(更新手続きの方など)や紛失している場合は不要です。
3.マイナンバーカード(更新手続きの方のみ)
紛失している場合は事前にお問合せください。
4.申請者本人と代理人の本人確認書類
・申請者本人
「【A】区分2点」または「【A】区分1点かつ【B】区分1点」または「【B】区分3点、うち顔写真付きを1点以上」
・代理人
「【A】区分2点」または「【A】区分1点かつ【B】区分1点」
本人確認書類の例(詳しくはマイナンバーカード関連手続きの本人確認書類について)
| 区分 | 主な本人確認書類 |
| 【A区分】 |
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、マイナンバーカード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など |
| 【B区分】 |
各種資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳(証書)、社員証、学生証、個人番号カード顔写真証明書など |
個人番号カード顔写真証明書の使用条件
| 対象者 | 証明する者 |
| 長期入院している方、または介護施設等に入所している方 | 病院長または施設長 |
| 在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている方 | 介護支援専門員及びその事業所の長 |
| 未成年者、成年被後見人、被保佐人、または被補助人 | 法定代理人(親権者等) |
個人番号カード顔写真証明書(入院・施設)[PDF:26KB]
個人番号カード顔写真証明書(介護支援)[PDF:26.1KB]
個人番号カード顔写真証明書(法定代理人)[PDF:25.4KB]
5.申請者本人が来庁困難であることを証明する書類(疎明資料)
| やむを得ない理由 | 必要書類(疎明資料) |
| 成年被後見人 |
後見人に係る登記事項証明書など |
| 被保佐人、被補助人 | 保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録など |
| 中学生、小学生、未就学児 |
疎明資料は不要(法定代理人が来庁してください) |
| 高校生 | 学生証、在学証明書のいずれか1点 |
|
75歳以上の高齢者 |
交付通知書余白に、外出が困難である旨を記載してください |
| 長期入院者 |
入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する個人番号カード顔写真証明書のいずれか1点 |
| 障がい者 | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、特別児童扶養手当証書、自立支援医療受給者証のいずれか1点 |
| 施設入居者 |
入所証明書類、施設長が作成する個人番号カード顔写真証明書のいずれか1点 |
| 要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、介護支援専門員及びその所属する事業者の長が作成する個人番号カード顔写真証明書のいずれか1点 |
| 妊婦 |
母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券のいずれか1点 |
| 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員等 | 長期出張していることが確認できる書類 |
| 海外留学 | 査証の写し、留学先の学生証の写しのいずれか1点 |
交付場所・受付時間
交付場所
市役所本庁舎1番窓口
※鷲別支所及び登別支所ではお受け取りができません。
受付時間
・平日(木曜日を除く)午前9時00分から午後5時30分
・毎週木曜日 午前9時00分から午後7時00分
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