登別市物価高対応子育て応援手当の支給について

公開日 2026年01月23日

物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、「登別市物価高対応子育て応援手当」を支給します。

※本手当の詳細については、「物価高対応子育て応援手当について」[PDF:667KB] をご確認願います。

1.登別市より令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分とする) の児童手当の支給を受けている受給者

申請は不要です。

 対象となる方に対し、本手当を令和8年2月末頃に児童手当受給口座へ振込予定ですが、口座の解約等により手当を受給することができない等のやむを得ない理由があり、口座変更を希望する場合は、「手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)」を記入し、届出書に記載されている必要書類を添付の上、令和8年2月13日(必着)までに郵送又は直接こども家庭グループ(本庁7番窓口)まで提出願います。

 なお、本手当の受給を辞退される場合につきましても、「手当受給拒否の届出書(様式第1号)」に必要事項を記入し、届出書に記載されている必要書類を添付の上、令和8年2月13日(必着)までに郵送又は直接こども家庭グループ(本庁7番窓口)まで提出願います。

※手当支給に係る注意事項については、「物価高対応子育て応援手当注意事項(申請不要支給対象者用)」[PDF:161KB] をご確認願います。

2.申請が必要となる方(1.の支給対象以外の方)

①基準日(令和7年9月30日)時点で登別市に住民票がある公務員の方で、勤務先より令和7年9月分の児童手当の支給を受けている受給者(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分とする)
②基準日(令和7年9月30日)の翌日以後令和8年3月31日までに出生した新生児の父母等、新生児が委託されている里親等又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者
③本手当の支給対象となる児童手当受給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までに離婚又は離婚調停中により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合は支給対象外とする。

※手当の支給に係る注意事項について、以下をご確認願います。

 ①の対象となる方は、「物価高対応子育て応援手当注意事項(公務員支給対象者用)」[PDF:165KB]

 ②、③の対象となる方は、「物価高対応子育て応援手当注意事項(新生児支給対象者、離婚等支給対象者用)」[PDF:145KB]

3.対象児童(下記のいずれかに該当する児童)

①令和7年9月分児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)
②基準日(令和7年9月30日)の翌日以後、令和8年3月31日までの間に出生した児童 

4.支給額

対象となる子1人当たり2万円

5.申請方法

申請書提出による。「6.申請に係る必要書類」の様式第3号(登別市物価高対応子育て応援手当申請書)に必要事項を記入し、申請書に記載されている必要書類を添付の上、郵送又は直接こども家庭グループ(本庁7番窓口)まで提出願います。

申請書類送付先

郵便番号:059-8701

住所:登別市中央町6丁目11番地

宛名:登別市保健福祉部こども家庭グループ

6.申請に係る必要書類

①.登別市物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)[PDF:33.6KB]

②.登別市物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)[PDF:87.3KB]

③.登別市物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)[PDF:111KB]

7.支給時期

①.申請不要対象者については令和8年2月末頃を予定。

②.申請が必要となる対象者について、令和8年2月13日までに申請手続き及び支給審査が完了した方については令和8年2月末頃を予定。

③.令和8年2月14日以降に申請手続き及び支給審査が完了した方については、審査完了日から2~3週間程度の期間内にて支給予定。

※申請手続きにおいて、記載内容や添付書類に不備等があった場合は担当者よりご連絡させていただく場合があります。なお、支給審査は不備が完備された時点から開始し、不備が申請期限日である令和8年3月31日までに解消されなかった場合は手当の支給ができなくなる可能性がありますのでご注意ください。

8.申請期限

令和8年3月31日(必着)までとなります。期限日を過ぎてから申請書類等が提出された場合は支給対象外となりますのでご注意願います。

なお、令和8年3月中に出生した児童がいる場合又は令和8年3月中に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方については、令和8年4月15日まで申請が可能です。

9.専用コールセンターについて

 物価高対応子育て応援手当につきましては、こども家庭庁において専用のコールセンターを設置しています。ご不明な点等がありましたら、次の連絡先までお問い合わせください。

電話番号:0120-252-071(フリーダイヤル)

問い合わせ

保健福祉部 こども家庭グループ
TEL:0143-57-1078
FAX:0143-85-1108

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