公開日 2025年03月28日
登別市は、再生可能エネルギー発電事業を実施するにあたって必要な届出や住民説明などの手続きのほか、事業を禁止・抑制するエリアや配慮事項等を定める「登別市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例」を制定しています。
登別市内で発電事業を実施される際は、次の内容をご確認いただき、ルールに則って適正に事業を進めるようお願いします。
また、自然環境や景観、生活環境等の保全のほか、防災や安全対策、地域住民等への対応などに関して、地域との調和が図られるよう、特段の配慮をお願いします。
条例制定の背景・目的
近年、全国的に太陽光発電を中心に再生可能エネルギー発電設備の導入が進み、登別市内においても、各所で大規模な発電設備が設置されていますが、発電設備の設置によって、良好な自然環境や景観等に悪影響が及ぶことが懸念されます。
こうしたことを踏まえ、発電設備の設置及び管理に関して必要な事項を定めることで、良好な自然環境や景観、生活環境等の保全及び災害の防止に寄与し、これをもって発電事業と地域との調和を図るため、本条例を制定しました。
一方で、再生可能エネルギーの利用は、地球温暖化対策に貢献するものであり、ゼロカーボンシティを目指す登別市にとっても積極的に取り組むべきであるため、市は、脱炭素化に向けて再生可能エネルギーの利用を進めつつ、環境保全や災害の発生防止などと両立が図られるよう条例を運用していきます。
条例の対象となる事業(適用事業)
・発電出力が10kW以上の発電事業
・系統用蓄電池を設置する発電事業
条例施行日・注意点
本条例の施行日は令和7年6月1日です。
ただし、一部の規定は公布日(令和7年3月27日)から施行します。
(この条例の施行に伴い、「登別市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン」は廃止となります)
この条例の規定は、施行日(令和7年6月1日)以降に、発電設備を設置する工事に着手する発電事業に適用することが基本となりますが、一部の規定(維持管理、廃止の届出などの規定)については、すでに発電設備を設置又は設置工事に着手している場合を含めてすべての発電事業に適用することになります。
また、施行日(令和7年6月1日)の後すぐに設置工事に着手しようとする場合などの対応として、この条例の公布日(令和7年3月27日)から、一部の規定(事前協議、地域住民等への説明等、事業計画の届出、工事着手等の届出などの規定)による手続き等を行うことができることとしています。
詳しくは、条例、条例施行規則・様式、手引きをご確認いただきますようお願いします。
条例、条例施行規則・様式、手引き
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード