軽自動車税の口座振替済通知書の廃止について

公開日 2025年02月28日

 これまで軽自動車税を口座振替で納付された方に、納期限後14日以内に「口座振替済通知書」を送付しておりましたが、車検を行う必要がある二輪の小型自動車(250cc以上)が令和7年4月1日から「軽自動車税納付システム(軽JNKS)」の対象となり、車検を行う必要がある全ての軽自動車において、軽自動車検査協会へ車検用の納税証明書の提出が必要なくなります。
 このことを踏まえ、経費削減及び省資源化の観点から、令和7年4月1日より「口座振替済通知書(軽自動車税)」の送付を廃止いたします。

 軽自動車税の口座振替の結果につきましては、他の市税等と同様、預貯金通帳の記帳等でご確認くださいますようお願い申し上げます。
 皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
※今回の変更は、口座振替制度自体を廃止するものではありません。

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問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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