公開日 2025年01月06日
令和7年1月1日現在登別市に住民登録がある方を対象に『令和6年分の所得税・復興特別所得税の確定申告』及び『令和7年度 市・道民税申告』の受け付けを行います。
市内の受付場所での申告には、「利用者識別番号」が必要です
市で受付した確定申告書は、これまで紙で室蘭税務署へ直接渡していましたが、令和4年分から電子データにより引き継ぐことになりました。
電子データ引き継ぎにはe-Taxを用いるため、申告者の「利用者識別番号」が必要になります。
※過去の確定申告受付の際にすでに「利用者識別番号」を取得した方は、今回も同じ番号を使用するため、再度の取得は不要です。昨年の確定申告受け付けの際にお渡しした「利用者識別番号等の通知」など、同番号が分かる書類をご持参ください。
申告時に番号を提示していただきますので、事前の取得にご協力ください。申告時に番号のない方は、取得の手続きを行うため待ち時間が長くなることがあります。
※「利用者識別番号」は、国税庁ウェブサイト(https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi3.htm)から取得の手続きをすることができます。取得手続きにお困りの方は、室蘭税務署に問い合わせください。
紙の確定申告書の仮収受(提出代行)は行えなくなります
引継方法の変更に伴い、ご自身で作成された紙の確定申告書は、市役所本庁舎および各申告受付会場において仮収受(提出代行)を行えなくなります。紙で確定申告書を提出される方は、札幌国税局業務センター函館分室(室蘭税務署)宛に郵送してください。
市で受付できない申告をお知らせします
以下に該当する確定申告は、市で受付できません。室蘭税務署で申告してください。
・青色申告や損失申告
・農業、漁業、山林による収入があるもの
・土地、建物、株式の譲渡による収入があるもの
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の初回の申告をするもの
・更正の請求や修正申告
・確定申告書に受付印の押印が必要な申告
・上記以外で申告内容に税務署の判断が必要であると市職員が判断したもの
場所・月日・時間
【登別市】
場所 | 月日 | 時間 |
登別中央ショッピングセンター アーニス 2階 |
1月28日(火)から3月17日(月)まで ※土・日曜日、祝日、 |
10時から12時15分まで 13時30分から16時まで ※3月17日(月)のみ |
市役所1階 6番窓口 |
3月2日(日) |
9時から11時30分まで 13時から15時30分まで |
登別市観光交流センター(ヌプル) | 2月25日(火)・2月26日(水) |
9時から11時30分まで 13時から16時まで |
鷲別コミュニティセンター | 3月3日(月)・3月4日(火) |
※市役所本庁舎での平日の受付、1月28日より前の受付はできません。
※最終日(3月17日)の受付は12時15分で終わりますのでご注意ください。
※申告会場では、自前のスマートフォン(スマホ)を使用して確定申告を行う方への作成支援を行っておりますので、ご希望の方は、受付職員にお伝えください。
※申告により所得税の還付金(医療費控除等で控除を追加する場合など)が生じる方や市・道民税申告をする方は2月17日より前でも申告することができます。
例年、2月中旬から混雑が予想されますので、書類が揃い次第早めの申告をお願いします。
【室蘭税務署】
場所 | 月日 | 時間 |
室蘭税務署 室蘭地方合同庁舎2階 |
2月17日(月)から3月17日(月)まで ※土・日曜日、祝日を除く |
9時から16時まで |
※税務署では『市・道民税申告』は受け付けていません。
確定申告、市・道民税申告について
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して、税務署に申告をします。
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。
市・道民税申告は確定申告と同様に、前年の所得を基準にして翌年の市・道民税の計算をするために所得状況等を市役所に申告をします。
しかし、確定申告には、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の方については、「年金所得者に係る確定申告不要制度」といった制度があり、確定申告をしなくてもよい場合がありますが、市・道民税申告については、次の場合を除いて申告する必要があります。
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方
・勤務先(給与支払者)から登別市に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されている方
・年金支払者から公的年金等支払報告書(源泉徴収票)が提出されている方
ただし、源泉徴収票に記載されている控除に変更がある方や医療費控除などの控除を追加される方は確定申告が必要になる場合もあります。
一般的な例を下記の申告フローチャートにまとめましたので参考にしてください。
申告に必要なもの
対象 | 必要なもの | ||||
【申告する全ての方に共通するもの】 | |||||
利用者識別番号を持っている方 |
・税務署からの「確定申告のお知らせ」の通知や昨年の確定申告受け付けの際にお渡しした「利用者識別番号等の通知」など番号がわかるもの |
||||
マイナンバーカードを持っている方 |
・マイナンバーカード | ||||
マイナンバーカードを持っていない方 |
+
|
||||
還付金が発生する方 及び 所得税の支払いを口座振替で行う方 |
・申告者名義の預貯金口座がわかるもの ※還付金が発生する方について ・公金受取口座への振込を希望される方は、預貯金口座がわかるものは必要ありません。 ※口座振替の方について |
||||
【所得を確認するために必要なもの】(該当する項目の全て) | |||||
給与収入、年金収入がある方 |
・支払者が発行する源泉徴収票 |
||||
その他雑所得(個人年金など)がある方 |
・支払者が発行する支払内容がわかるもの |
||||
一時所得(満期保険金など)がある方 |
・支払者が発行する支払内容がわかるもの |
||||
事業所得、不動産所得がある方 | ・収支内訳書(必ず事前に作成してください) ※事前に作成されていない場合は申告を受けられません。 |
||||
【控除を受けるために必要なもの】(該当する項目の全て) | |||||
社会保険料控除 |
・健康保険、任意継続、国民年金、介護保険などの領収書や証明書 |
||||
小規模企業共済等掛金控除 生命保険料控除 地震保険料控除 |
・保険会社などから発行される控除証明書 |
||||
障害者控除 |
・障害者手帳、障害者控除対象認定書 |
||||
勤労学生控除 |
・在学証明書または学生証 |
||||
配偶者(特別)控除 扶養控除 |
・扶養される方の所得がわかるもの |
||||
医療費控除 (セルフメディケーション税制による医療費の特例控除) |
《通常の医療費控除》 |
||||
寄附金控除 |
・寄附した団体が発行する寄附金の受領書(領収書) ※ふるさと納税している方で、確定申告または市・道民税申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を行っていても、制度の適用はされませんので、忘れずに申告してください。 |
||||
住宅借入金等特別控除 |
《2年目以降の方》 |
注1 申告受付期間中は多くの方が会場を訪れますので、混雑緩和のため事前に必要書類等を確認し、スムーズな申告受付が行えるようご協力をお願いします。
スマートフォンやパソコンでも確定申告ができます
確定申告書は国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)」から作成することができます。作成した申告書は印刷して郵送などで税務署に提出できるほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により、インターネットを利用して簡単便利に申告や納税を行うことができます。
e-Taxによる確定申告のメリット
〇自宅にいながら確定申告が完了する
申告期間中はメンテナンス時間を除き24時間いつでも申告をすることが可能です。
〇添付書類の省略ができる
以下の書類を提出を省略することができます。
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類
・医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
・寄附金控除の証明書
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・政党等寄附金特別控除の証明書
・認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
・公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
・特定震災指定寄附金特別控除の証明書
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・雑損控除の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
〇還付金がある場合は還付までのスピードが早い
書面で提出された場合は、通常還付まで1カ月〜1カ月半ほどかかりますが、e-Taxで申告された還付申告は3週間程度で処理されます。
〇青色申告特別控除の改正
平成30年度税制改正において令和2年分以降の所得税について、青色申告特別控除額が65万円から55万円と変更となりましたが、e-Taxによる電子申告を行うことで青色申告特別控除額が引き続き65万円受けられることとなっています。
e-Taxの詳細については国税庁のウェブサイト(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_2.htm)をご覧いただくか、税務署に問い合わせください。
問い合わせ
区分 | 確定申告に関すること | 市・道民税申告に関すること |
管轄 | 室蘭税務署 | 登別市役所税務グループ 市民税担当 |
所在地 | 〒051-0023 室蘭市入江町1番地13 室蘭地方合同庁舎 |
〒059-8701 |
電話番号 | 0143-22-4151 |
0143-85-1155 |
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