令和6年12月2日以降の後期高齢者医療制度に係る被保険者証等の取扱いについて

公開日 2024年12月04日

令和6年12月2日より被保険者証等が発行されなくなりました

 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日から被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証が発行されなくなりました。また、紛失に伴う再発行についても行えなくなりましたのでご留意ください。

 なお、令和6年12月1日時点でお手元にある被保険者証等については、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけますので、廃棄しないでください。

※「特定疾病療養受領証」は令和6年12月2日以降も継続して交付します。

 

令和6年12月2日からの対応について

被保険者証」について

 令和6年12月2日以降に新規で後期高齢者医療制度に加入する方、交付済み「被保険者証(水色)」の券面情報に変更のある方などに対しては、令和7年7月の一斉更新までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します(申請不要)。

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」について

 対象となる方で令和6年12月2日時点でお手元に「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」がない方については、下記の対応となります。

マイナ保険証をお持ちの方

  • マイナンバーカードを使用できる医療機関であれば、マイナンバーカードを提示し、自身の区分を医療機関に情報提供することに同意すれば自己負担限度額が適用されます。
  • マイナンバーカードを使用できない医療機関の場合は、後日、本来の自己負担限度額を超えて支払った額を広域連合から返還します。

マイナ保険証をお持ちでない方

 令和6年12月2日以降に、自身の負担区分を記載したものが必要な場合は、申請により、負担区分を併記した「資格確認書」を交付します。この「資格確認書」を提示することで、自己負担限度額が適用されます。

 

マイナ保険証の利用登録解除について

 マイナ保険証の利用登録解除を希望する方につきましては、年金・長寿医療グループ(市役所1階10番窓口)または鷲別支所、登別支所で解除申請を行うことが可能です。マイナ保険証の解除申請をされた方には「資格確認書」を交付します。
(申請日時点で有効な被保険者証または資格確認書をお持ちの場合は、有効期限が切れる前までにお送りします。)

 解除申請の受付日から1~2か月程で利用登録が解除されます。

 マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から利用登録が解除されたことを確認できます。また、一度利用登録を解除した後も、再度ご自身で利用登録を行うことが可能です。

 

問い合わせ

保健福祉部 年金・長寿医療グループ
TEL:
0143-85-2137
FAX:0143-85-1108
E-Mail:kouki@city.noboribetsu.lg.jp

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