公開日 2024年09月20日
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、現行の紙の保険証が発行されるのは令和6年12月1日までとなります。
令和6年12月2日以降は、現行の保険証は発行されません。また、住所、氏名、世帯主、負担区分等の変更があった場合の発行や保険証を紛失した場合の再発行もされなくなります。
現行の保険証は令和6年12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます
令和6年12月1日までに交付済みの保険証は、12月2日以降も記載されている有効期限まで引き続き使用できますので、廃棄しないでください。
ただし、令和6年12月2日以降に転出や社会保険等への加入などで国民健康保険の資格がなくなった場合は、有効期限内であっても使用できません。
12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方、マイナンバーカードをお持ちでない方など)には、毎年7月中旬頃、保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します(申請不要)。
また、令和6年12月2日以降、新たに登別市の国民健康保険に加入する方でマイナ保険証をお持ちでない方には、加入時に「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証がなくても、「資格確認書」を医療機関に提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
※マイナ保険証をお持ちでなく、交付済みの保険証を紛失した方には、国民健康保険グループ(市役所1階4番窓口)または鷲別支所、登別支所で申請していただくことにより、「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します
マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格情報を簡易に把握できるよう、交付済み保険証の有効期限が切れる前に、また、新たに登別市の国民健康保険に加入したときや負担割合が変わったとき(70歳以上の被保険者のみ)などに、「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の読み取りができない場合にマイナンバーカードと一緒に医療機関へ提示していただくものです。
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。
今後のスケジュール(予定)
令和6年12月1日まで |
新規で国保に加入する方、交付済み保険証の再発行が必要な方に保険証を交付します。
70歳を迎える方には被保険者証兼高齢受給者証を送付します。
基本的に保険証の有効期限は令和7年7月31日です。 ※途中で70歳、75歳を迎える方や、外国人で在留期限がある方の有効期限は、令和7年7月31日よりも短い場合があります。 |
令和6年12月2日以降 (現行の保険証発行終了) |
紛失などによる再発行を含め、新たな保険証は発行されません。
12月1日以前に交付済みの保険証をお持ちの場合、有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。
【新規で国保に加入する方】 ・マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。 ・マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。 【交付済み保険証の再発行が必要な方、マイナ保険証の利用登録を解除した方】 ・国民健康保険グループ(市役所1階4番窓口)または鷲別支所、登別支所で申請していただくことにより、「資格確認書」を交付します。 【電子証明書の更新を失念した方、マイナンバーカードを返納した方】 ・随時、「資格確認書」を交付します。 |
令和7年7月中旬以降 |
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を一斉交付(郵送)します。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を一斉交付(郵送)します。 |
就職や転職、退職、引越しなどにより健康保険が変わったとき
マイナ保険証の有無にかかわらず、健康保険の切り替え手続きはご自身で行っていただく必要があります。
退職等により国民健康保険に加入する場合や、就職等で社会保険に加入し国民健康保険の資格がなくなった場合はご自身で手続きしなければなりませんので、忘れずに必要な手続きを行ってください。
登別市の国民健康保険以外の保険証をお持ちの方へ
登別市の国民健康保険以外の保険証(勤務先の健康保険、他市町村の国民健康保険、職域の国民健康保険組合など)をお持ちの方は、加入している保険者(保険証の発行元)にお問い合わせください。
マイナ保険証について
マイナ保険証について、詳しくはこちらをご覧ください。