令和6年10月の児童手当制度改正について

公開日 2024年09月09日

令和6年10月分(12月支給分)の手当より、制度が変わります。

「こども未来戦略」に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額及び算定方法の見直しを行う制度拡充が実施されます。また、支払月が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更となります。

申請が必要と思われる方へのご案内について

 登別市から、制度改正の対象と思われる方に住民基本台帳及び登別市児童手当支給台帳に基づき、順次ご案内を送付します。送付対象や時期については、次のとおり予定しています。

・所得上限限度額を超過し、受給資格が消滅した方(9月上旬に申請書類を発送)

・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方(9月上旬に申請書類を発送)

・登別市から既に児童手当の認定を受けており、10月に支給される方(10月上旬に発送の定期支払通知書にご案内を同封)

※ 登別市に対象となる児童の住民登録が無い場合や、既に転出された場合等は通知の対象とはなりませんのでご注意ください。

※ 9月以降に転入された方については、住民票の異動を確認できてから1週間程度で通知を発送します。

目次

1.制度改正の概要

2.申請が必要な方

3.申請期限

4.必要書類

5.申請方法

6.様式・記入例

 

1.制度改正の概要

(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(2)所得制限、所得上限を撤廃

(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額

(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳の誕生日後の最初の3月31日まで」から「22歳の誕生日後の最初の3月31日まで」に延長

(5)支給回数を年3回から年6回に増加

※  多子加算の数え方については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子について、親等の経済的負担がある場合が多子加算の算定対象となります。

制度改正内容の比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象 15歳の誕生日後の最初の3月31日(中学校修了)までの児童を養育している方 18歳の誕生日後の最初の3月31日(高校生年代)までの児童を養育している方
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 所得制限なし
手当月額

・3歳未満:15,000円

・3歳~小学校修了まで

  第1子・第2子:10,000円

  第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

・所得制限以上:5,000円

・所得上限以上:支給なし

・3歳未満

  第1子・第2子:15,000円

  第3子以降:30,000円

・3歳~高校生年代まで

  第1子・第2子:10,000円

  第3子以降:30,000円

第3子の算定 18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 22歳の誕生日後の最初の3月31日(大学生年代)までの養育している子のうち、3番目以降
支給時期

年3回(6月、10月、2月)

各前月までの4か月分を支給

年6回(偶数月)

各前月までの2か月分を支給

2.申請が必要な方

以下の方は申請が必要です。

① 高校生年代の児童を養育している方

② 所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方

③ 児童の兄姉等(大学生年代で親等に経済的負担のある子をいいます)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方

④ 新たに施設入所等児童となる者がいる方

※ 公務員の方の児童手当につきましては、勤務先へご相談ください。

※ ①に該当する方のうち、中学生以下の児童を養育しており登別市から手当を受給中の方は、手続き不要となる場合があります。(現在受給中の方へのご案内は、10月上旬に発送を予定しています。)

※ 令和6年9月30日までに登別市から転出している方(または転出予定の方)につきましては、転出先の市区町村での申請をお願いします。

※ 令和6年10月から施設入所等児童の範囲が拡大します。詳しくは、こちら(施設等受給者向け児童手当Q&A)をご覧ください。

※ 中学生以下の児童のみを養育している場合は、手続き不要です。

3.申請期限

一次期限  令和6年10月31日(木)

二次期限  令和7年 3月31日(月)

※一次期限までの申請分は審査後、令和6年12月に支給する予定です。
※二次期限までの申請分は審査後、令和6年10月分に遡って支給します。
※二次期限を過ぎて提出した場合、申請の翌月からの支給対象となります。

4.必要書類

 世帯状況によって申請書類が異なります。ご注意ください。

〇 新たに受給資格が生じる方

(例1)高校生年代の子のみを養育している方
(例2)所得上限額超過のため、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方

◆ 認定請求書[PDF:170KB]
◆ 申請者名義の口座確認書類(通帳、キャッシュカード)
◆ 申請者の健康保険被保険者証
◇ 別居監護申立書[PDF:44.7KB] (支給対象児童と別居している場合のみ必要)

〇 現在、手当を受給中であり、新たに児童を登録する方

(例3)現在、算定児童として登録されていない高校生年代や大学生年代の子を養育している方

◆ 額改定認定請求書[PDF:135KB]
◆ 申請者の健康保険被保険者証
◇ 別居監護申立書[PDF:44.7KB] (支給対象児童と別居している場合のみ必要)

〇 大学生年代の子を含めて、3人以上の子を養育している方

(例4)大学生1人、中学生1人、小学生1人を養育している方
(例5)大学生2人、高校生1人を養育している方

◆ 監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:50.6KB]
 <必要な添付書類>
 ・学生証や在学証明書(学生の場合のみ)
 ・大学生年代の子の健康保険被保険者証)

 ※上記以外にも、監護相当・生計費の負担について確認できる書類等の提出を求める場合があります。

<手当の受給資格者(申請者)について>

 手当の受給資格者(申請者)は、児童の父母等で、ご家庭の生計中心の方になります。

 「生計中心者」とは、所得が高く、児童を税法上扶養している方や、児童と同一の健康保険に加入されている方等で、総合的に判断いたします。
 両親とも就労されている場合には、原則として、恒常的に所得が高い方が申請者になります。

5.申請方法

申請の受付は、次のとおり、窓口、郵送、電子申請(マイナポータル)にて行います。

窓口

登別市役所本庁舎

1階7番窓口(こども家庭グループ)

郵送

〒059-8701

登別市中央町6丁目11番地

こども家庭グループ 児童手当担当

電子申請

マイナポータルから手続きができます。

申請にはマイナンバーカードが必要です。

※ 添付書類に画像等をアップロードする場合は、書類のみを正面から撮影し、鮮明に文字が読み取れるものを使用してください。

認定請求を行う

額改定認定請求を行う

(注意)以下に該当する方は、窓口での申請が必要です。

・配偶者と離婚協議中で児童と同居している方
・配偶者等からの暴力(DV)のため、児童と避難している方
・児童の祖父母など、父母以外の方が申請する場合
・海外留学している児童を養育している方
・未成年後見人が児童を養育している場合

6.様式・記入例

  様式 記入例
認定請求書 認定請求書[PDF:170KB] 【記入例】認定請求書[PDF:219KB]
額改定認定請求書 額改定認定請求書[PDF:135KB] 【記入例】額改定認定請求書[PDF:175KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:50.6KB]  
別居監護申立書 別居監護申立書[PDF:44.7KB]  

 

問い合わせ

保健福祉部 こども家庭グループ
TEL:0143-57-1078
FAX:0143-85-1108

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