公開日 2024年06月05日
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物及びこれに付属する工作物等(以下「建築物等」という。)について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき次のとおり公告します。
1.対象となる空家の所在地
登別市中央町3丁目16番地1
2.建築物の概要
家屋番号 16番1
用 途 診療所・居宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
延床面積 154.71平方メートル
3.所有者等に命じる必要な措置の内容
当該建築物等について、そのまま放置した場合、倒壊等に伴い隣接する建築物への影響や歩道・道路に面していることから通行人等に甚大な被害を及ぼすなど、保安上危険となる恐れがあるため、速やかに解体・撤去するとともに、その敷地内及び建築物内にある動産を搬出し適正に処理すること。
4.措置の期限
令和6年6月19日
5.登別市長による措置
所有者等が上記4の期限までに上記3の措置を行わないときは、法第22条第10項の規定により、市長又は市長が命じた者、若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、上記3に係る保安上の危険を取り除く必要最低限の措置を行う。
6.動産等の取扱い
市長等が措置を行うときは、建築物等及びその敷地内や建築物内に残置されている動産等を撤去し、処分する。動産等について、権利等を主張しようとする者は、上記4の期限までに運び出し、又はその者を指定して保管し、若しくは引き渡すよう問合せ先に通知すること。
7.問い合わせ先
登別市都市整備部都市政策グループ
電話 0143-85-3230 FAX 0143-85-8286
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