公開日 2024年05月01日
趣旨
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、市町村は基準に適合する市町村内の施設を指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」といいます。)として指定することができる制度が創設されました。本市では、令和5年8月に熱中症警戒アラートが発表されるなど、近年、気温が高くなる日が増えていることから、市内において暑さをしのぐ場所を確保することで、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、クーリングシェルターを指定し、運用を開始します。
クーリングシェルターとは
熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するために登別市が指定する公共施設や民間施設で、冷房設備が整っており、熱中症警戒情報以上が発表されたときなどに一般に開放し、高齢者や諸事情でエアコンを使用できない方々などが暑さをしのぐために避難できる施設をいいます。
運用期間
毎年7月1日~9月30日のうち各クーリングシェルターにおける通常の営業日および営業時間
※この期間外であっても高温の日には開放を要望する場合があります。
運用内容
(1)定期的にメンテナンスされており、クーリングシェルターの実情と規模に応じた適切な機能を有した冷房設備を有すること。
(2)クーリングシェルターが指定する開放可能日及び開放可能時間並びに熱中症警戒情報以上の発表期間中は、クーリングシェルターを住民その他の者に開放すること。
(3)住民その他の者の滞在のために供すべき部分について、受入可能人数に応じた適切な空間を確保することとし、休息用の椅子等を準備すること。(既設のもので可)
(4)クーリングシェルターの出入口や開放場所等へクーリングシェルター・マーク[PDF:20.6KB] とクーリングシェルターロゴマーク[PDF:60.3KB] を掲示すること。掲示物については、市で印刷したものを提供するとともに、希望する施設については、データでも提供する。
(5)クーリングシェルターの開放場所や飲料水の購入場所について避難者から問い合わせがあった場合には案内すること。
(6)開放場所において避難者が持参した飲料水の利用を許可すること。
指定要件
登別市指定暑熱避難施設募集要項[PDF:212KB] を確認の上、市の指定を受けるにあたって同意できること。
応募期間
令和6年5月1日(水)から令和6年5月24日(金)まで
※なお、上記応募期間終了後も応募は随時受け付けます。
応募方法
次のいずれかの方法により、下記の応募先に応募してください。
(2)「登別市指定暑熱避難施設応募用紙」に必要事項を記載の上、下記の応募先まで持参、郵送又はFAX
登別市指定暑熱避難施設応募用紙(Excel)[XLSX:23.5KB]
登別市指定暑熱避難施設応募用紙(PDF)[PDF:135KB]
応募先
登別市保健福祉部健康推進グループ
〒059-0016
登別市片倉町6丁目9番地1 登別市総合福祉センターしんた21内
FAX:0143-85-0111
スケジュール
時期 | 内容 |
---|---|
令和6年5月 | 指定施設の募集 |
協定締結登別市指定暑熱避難施設の運用に係る協定書(案)[PDF:195KB] | |
7月 | クーリングシェルターの公表(市公式ウェブサイト、広報等) |
運用開始 |
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