公開日 2024年04月03日
「鬼まちペイ発行事業実行委員会」では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により市民生活に大きな影響が生じていることから、家計負担の軽減を図るとともに、市内消費を喚起するため、市内登録店舗で使用できる「鬼まちペイ(プレミアム付デジタル商品券)」を発行いたします。
市内事業者の皆さまを対象に、鬼まちペイの登録店舗を募集いたします。ぜひお申し込みください。
注意事項
従来までの「赤鬼・青鬼チケット」とは異なり、「デジタル券」・「紙券」の2種類の券を発行します。
※どちらもスマートフォン等により、二次元コードを読み取る決済です。
※売上状況等の管理は、Webのみになります。
目次
- 鬼まちペイの概要
- 鬼まちペイの使用範囲
- 鬼まちペイの種類及び使用方法
- 販売期間
- 販売方法
- 登録店舗の対象事業者
- 登録店舗の募集期間
- 登録店舗の申込方法
- 登録店舗の登録料
- 登録店舗の承認
- その他
- 登録店舗募集説明会
- 鬼まちペイの換金方法等
- 鬼まちペイの使用期間
- 鬼まちペイの使用制限等
- 遵守事項
- 個人情報の取り扱い
- 承認の取り消し
- 募集要項
- 問い合わせ先
-
鬼まちペイの概要
発行者 | 鬼まちペイ発行事業実行委員会 |
購入対象者 | 鬼まちペイの購入を希望する登別市民(購入申請日時点) |
購入限度口数 | 1人6口まで(デジタル券または紙券どちらかのみ購入可能) |
販売額 | 1口あたり5,000円 |
額面 |
1口あたり6,000円 赤鬼ペイ:4,000円 青鬼ペイ:2,000円 |
プレミアム率 | 20% |
発行冊数 | 60,000口 |
発行総額 | 3億6,000万円(うちプレミアム分6,000万円) |
鬼まちペイの使用範囲
赤鬼ペイ
全ての登録店舗で使用可能
青鬼ペイ
市内に本社・本店を有する登録店舗で使用可能
鬼まちペイの種類及び使用方法
デジタル券
デジタル券とは、券に印字された二次元コードを購入者のスマートフォン等で読み取ることで、専用のアプリケーションに券面金額が入金され、使用できるものです。
デジタル券の使用には、利用者自身がスマートフォン等を持っている必要があります。
【ご使用手順(イメージ)】
①鬼まちペイ専用のアプリをインストール。
②「鬼まちペイ(デジタル券)」に印字されている二次元コードをスキャンし、電子マネーとしてチャージ。
③チャージした「赤鬼ペイ」または「青鬼ペイ」のどちらかを選択し、登録店舗に設置されている二次元コードを読み取る。
④金額に誤りがないか、登録店舗と確認の上、「決済」ボタンを押して支払い完了。
紙券
紙券とは、会計時に紙券を登録店舗に提示し、登録店舗がその紙券に印字されている二次元コードを読み取ることで使用することができます。
紙券を利用できるようにするには、店舗で二次元コードを読み取るためのスマートフォンを常時設置する必要があります。
【ご使用手順(イメージ)】
①紙券が使えるお店か確認する。
②「紙券」を提示し、赤鬼ペイ・青鬼ペイのどちらを使うかを伝え、お店側が紙券に印字されている二次元コードを読み取る。
③金額を確認し、決済して支払い完了
販売期間
令和6年4月5日(金)から令和6年4月17日(水)
販売方法
鬼まちペイの購入希望者から、事前に申込みを受け付けた後、購入希望者へ購入引換券を発送します。
購入希望者は、購入引換券と現金をもって実行委員会が指定する販売場所で鬼まちペイを購入することができます。
登録店舗の対象事業者
1.市内に店舗又は事業所等を有し、事業を営む法人又は個人であること
2.登録店舗は、次の(1)から(6)の要件をすべて満たすこと
(1)登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号までに規定する者でないこと。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
(3)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2項に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと。
(4)政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと。
(5)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと。
(6)鬼まちペイ登録店舗募集要項に定める事項を遵守する者であること。
登録店舗の募集期間
登録店舗になることを希望する市内事業者は、次の期日までに申請書等を実行委員会に提出してください。
登録店舗の募集は、随時受け付けています。
ただし、申し込みから実際に店舗で使用できるようになるまで、2週間程度時間を要することとなりますのでご注意ください。
※ 市内事業者のうち、市内に複数の店舗等を有し、店舗等毎に登録店舗になることを希望する場合は、店舗等毎に申請書等を実行委員会に提出してください。
第1次募集 令和6年2月 9日(金)まで
第2次募集 令和6年3月29日(金)まで
登録店舗の申込方法
以下の「鬼まちペイ登録店舗承認申請書兼誓約書」を実行委員会まで郵送または、持参ください。
また、専用Webフォームからもお申込み頂けます。
(1)郵送または持参によりお申込み
・鬼まちペイ登録店舗承認申請書兼誓約書[XLSX:33.2KB] (エクセル版)
・鬼まちペイ登録店舗承認申請書兼誓約書[PDF:243KB] (PDF版)
・鬼まちペイ登録店舗承認申請書兼誓約書 別紙(業種一覧)[PDF:86.1KB]
・鬼まちペイ登録店舗承認申請書兼誓約書 記載例(法人用)[PDF:446KB]
・鬼まちペイ登録店舗承認申請書兼誓約書 記載例(個人事業主用)[PDF:444KB]
(2)専用WEBフォームよりお申込み
「鬼まちペイ登録店舗申請用専用Webフォーム」はこちら
二次元コード:
登録店舗の登録料
無料
登録店舗の承認
申請が承認された場合、実行委員会より「鬼まちペイ登録店舗証明書」を送付します。(登録店舗証明は、大切に保管してください。)
また、登録店舗には、店舗掲示用のポスターを送付しますので、店舗の分かりやすい位置に掲示し、登録店舗である旨を表示してください。
その他
申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに実行委員会に報告してください。
登録店舗募集説明会
説明会は終了しました。
説明会に御参加できなかった事業者様におかれましては、説明会資料及び説明会で出た質疑事項について以下のとおりご参照ください。
説明会資料等
以下の日程で、募集説明会を開催します。
事前申し込みは不要ですので、是非ご参加ください。
(1)【日時】令和6年1月24日(水) 午前10時30分から
【場所】鉄南ふれあいセンター 3階 大ホール
(2)【日時】令和6年1月25日(木)午前10時30分から
【場所】鷲別コミュニティセンター 2階 ホール
(3)【日時】令和6年1月29日(月)午後1時00分から
【場所】コミュニティセンター泉和園 1階 ホール
(4)【日時】令和6年1月30日(火)午前10時30分から
【場所】観光交流センター ヌプㇽ 2階 多目的室A
鬼まちペイの換金方法等
登録店舗が赤鬼ペイ又は青鬼ペイ若しくはその両方(以下「鬼まちペイ」といいます。)の換金については、事業者で特段の手続きは不要です。
実行委員会より委託を受けたプラットフォーム構築等事業者である「株式会社コモニー」より、自動的に振り込まれるものとします。
1.換金方法
振込により各登録店舗へ換金を行います。
2.換金スケジュール
換金スケジュールは下記のとおりとなります。
各締日までの売上分が振込予定日に申請された口座に振り込まれます。
締日以降に決済取消しなどを行った場合、次回以降の締日分の売上と相殺されていきます。
※最終の締日時点で決済取消し等により、売上金額がマイナスとなっていた場合、第4回までにお振込した金額から返金を求めることとなりますので、あらかじめご承知おきください。
締日 | 振込予定日 | |
第1回 | 令和6年4月13日(土) | 令和6年4月26日(金) |
第2回 | 令和6年4月29日(月) | 令和6年5月 8日(水) |
第3回 | 令和6年5月13日(月) | 令和6年5月21日(火) |
第4回 | 令和6年5月27日(月) | 令和6年6月 4日(火) |
第5回 | 令和6年6月 9日(日) | 令和6年6月18日(火) |
3.その他
不正行為が発覚した場合は、換金には応じないこととします。
その場合、被害額等の損害賠償請求を行うとともに、司法当局に対して告発を行う場合があります。
鬼まちペイの使用期間
令和6年4月8日(月)から令和6年6月9日(日)
鬼まちペイの使用制限等
1.鬼まちペイは、次に示す内容に使用することはできません。
・土地や家屋の購入、家賃・地代及び駐車料等の不動産の支払い
・出資や金融商品など有価証券等の購入
・商品券、ビール券、酒券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いものの購入
・たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
・現金との換金、金融機関への預け入れ及び債務の返済
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業に係る支払い
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入れ商品等の購入
・宝くじ、勝馬投票券等の購入や賭博行為
・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・税金や国民健康保険料、水道料金など国や地方公共団体への支払い
・病院代、保険調剤の支払い
・保育料や月謝、報酬等の支払い
・登録店舗が指定する一部の商品の購入やサービスの提供による支払い
2.鬼まちペイは、(購入者への)払い戻しは行いません。
3.鬼まちペイの盗難、紛失又は滅失等に対し、実行委員会はその責任を負いません。
4.鬼まちペイにおける真偽の判定は、登録店舗で行うものとし、実行委員会はその責任を負わないものとします。
遵守事項
登録店舗であることが分かりやすく伝わるよう、実行委員会から提供されたポスターを当該登録店舗に掲示すること。
1.鬼まちペイの使用を拒んではならないこと。ただし、赤鬼ペイのみを使用できる登録店舗に限っては、青鬼ペイの使用を拒まなければならない。
2.鬼まちペイの交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
3.鬼まちペイの偽造等により不正使用の疑いがあるときは、鬼まちペイの使用を拒否するとともに、速やかに実行委員会に報告すること。
4.鬼まちペイの使用を見込んで通常よりも高い価格を設定しないこと。
5.鬼まちペイの使用に際し、消費者からの苦情や紛争が生じた場合、自ら解決に努めること。
6.鬼まちペイの取扱いに関し、実行委員会から改善要請等があった場合、当該要請に従うこと。
7.実行委員会が本事業に関して調査等を行うときは協力すること。
8.登録店舗の情報(店舗名・所在地・電話番号等)を実行委員会事務局(登別市)の広報紙や公式ウェブサイトのほか、その他広報等媒体へ掲載することに同意すること。
個人情報の取り扱い
1.鬼まちペイの登録店登録に係る個人情報等については、本事業に係る事務処理のみ使用します。
2.実行委員会が事業を委託する場合は、受託事業者は実行委員会から提供された個人情報等を本事業に係る事務処理のみ使用します。
承認の取り消し
1.実行委員会は、申請の内容に虚偽の事実があったとき又は鬼まちペイ発行事業登録店舗募集要項の規定に違反したときは、登録店舗の承認を取り消すことがあります。
2.実行委員会は、1の規定により登録店舗の承認を取り消した場合においては、既に換金された金額の全部又は一部の返還を求めることがあります。
募集要項
・鬼まちペイ発行事業登録店舗募集要項(概要版)[PDF:128KB]
問い合わせ先
登録店舗の登録及び事業全般に関する問い合わせは、実行委員会事務局で受け付けます。
【鬼まちペイ発行事業実行委員会事務局】
住 所:登別市中央町4丁目11番地 アーニス2階 登別市観光経済部内
電 話:0143-85-2171
メール:onimachipay@city.noboribetsu.lg.jp
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