公開日 2023年07月01日
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として区分されることとなり、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。特定小型原動機付自転車を取得した場合は、標識を交付しますので、申告してください。
なお、公道を走行する場合は、新たな交通ルールが適用されます。詳しくは警視庁ホームページ(外部リンク)、国土交通省ホームページ(外部リンク)、下記の啓発チラシをご参照ください。
ルールを守って電動キックボードに乗ろう[PDF:723KB]
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、次の要件すべてに該当する車両をいいます。
・最高速度が20km毎時以下であるもの
・原動機の定格出力が0.6kW以下であるもの
・車体の大きさが、長さ1.9m以下、幅0.6m以下であるもの
※要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の税率
年額 2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用となります。
特定小型原動機付自転車の標識交付について
特定小型原動機付自転車の標識は、令和5年7月3日(月)より登別市役所1階6番窓口、各支所にて交付を開始します。
○申告に必要なもの
1 新規登録の場合
(1)販売証明書または譲渡証明書
(2)身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(3)標識交付申請書(登別市役所6番窓口、各支所に備え付けております。)
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類やパンフレット等を持参してください。
2 一般原動機付自転車用標識からの標識変更の場合
(1)既存の標識
(2)要件を満たすことがわかる書類やパンフレット等
(3)身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(4)標識交付申請書(登別市役所6番窓口、各支所に備え付けております。)
※標識を交換した場合には、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。
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