公開日 2024年10月10日
衆議院議員総選挙において、次に掲げるものについては、衆議院議員の解散の日の翌日から選挙の期日までの間、寄附することが禁止されています。(公職選挙法第199条の2及び第199条の5)
令和6年10月10日(木)から当該規制の対象となっていますのでご注意ください。
1 禁止される寄附
〇 候補者等が、選挙区内にある者に対し、専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治活動のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償をすること
〇 後援団体が、選挙区内にある者に対し、その団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附をすること
〇 何人も、選挙区内にある者に対し、後援団体の総会等の行事において饗応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与すること
〇 候補者等が、選挙区の内外を問わず、自分の後援団体(資金管理団体を除く。)に対し、寄附をすること
※候補者等とは候補者、立候補予定者、現に公職にある者をいいます。
2 禁止期間
令和6年10月10日(木)から令和6年10月27日(日)まで