第50回衆議院議員総選挙に係る政治活動用ポスターの掲示禁止について

公開日 2024年10月10日

 公職の候補者等または後援団体の政治活動用ポスターのうち、次に掲げるものについては、衆議院議員の解散の日の翌日から選挙の期日までの間、掲示することが禁止されています。(公職選挙法第143条第16項及び第19項)
令和6年10月10日(木)から当該規制の対象となっていますのでご注意ください。

 

1 禁止されるポスター

  ・  公職の候補者等の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名または当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するポスター
  ・  後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスター

2 禁止期間

 ・ 衆議院議員
      令和6年10月10日(木)から令和6年10月27日(日)まで
 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
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