公開日 2024年04月01日
旅券法令の改正に伴い、令和5年3月27日からパスポート(旅券)の申請手続きが一部変更となります。
1 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の提出
戸籍を確認する場合の提出書類が戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)に統一されます(戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)の提出は認められません)。
2 旅券申請の一部オンライン化(北海道パスポートセンター又は各(総合)振興局の窓口で受取を希望される方が対象)
旅券の残りの有効期間が1年未満で旅券の記載内容に変更がなく、新たな旅券を申請する場合、スマートフォンなどを利用し、マイナポータルからオンライン申請が可能となります。
オンライン申請ができるのは、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、北海道パスポートセンター又は各(総合)振興局の窓口(マイナポータルで受取窓口を選択)で旅券の受取を希望される方です。
令和6年4月1日から、登別市役所で旅券の受取を希望される方も可能となります。(詳しくはこちら)
登別市役所で旅券の受取を希望される場合は、これまでと同様に市役所窓口で申請手続きを行っていただきます。
3 査証欄(ビザページ)の増補の廃止
査証欄の増補が廃止され、査証欄に余白がなくなった場合には、低額な費用で新たな旅券の発給を受けることができます(有効期間は、元の旅券と同じ)。
4 旅券発行後6ヶ月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
過去に旅券を申請し、6ヶ月以内に受け取らず、当該旅券が失効した場合、失効後5年以内に再度申請する際には、手数料が通常よりも高くなります。
この手数料は、令和5年3月27日以降に申請した旅券を受け取らずに失効した場合から適用されます。