民間事業者等の「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画」の作成について

公開日 2023年01月30日

 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内の関係事業者は、津波からお客様、従業員等を守るため、津波避難計画等を定めた日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画(以下「対策計画」という。)又は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(以下「防災規程」という。)の作成、届出が義務付けられています。

 対策計画、又は防災規程の作成対象となるのは、水深30cm以上の浸水が想定される区域で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成17年政令第282号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者となります。

 なお、関係法令に基づく計画又は規程を作成している事業者は、その計画に防災規程を定めることで、対策計画を作成したものとみなされます。(対策計画と重複して作成する必要はありません。)

 詳しくは、次の北海道のウェブサイトをご確認ください。

 

問い合わせ先

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画の作成について

北海道総務部危機対策局危機対策課

電話:011-204-5007

 

登別市の地震防災について

登別市総務部総務グループ 防災担当

電話:0143-85-1130

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