公開日 2022年12月28日
国と地方公共団体が共同で運営する「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」より、マイナンバーカードをまだお持ちでない方(※一部の方を除く)に、11月中旬から12月上旬にかけて、マイナンバーカード交付申請書が順次送付されます。
スマートフォン等で申請書の二次元コード(QRコード)を読み取ることで、簡単に申請ができます(郵送などでの申請や、市役所1番窓口及び各支所でも申請の支援を行っています)。
最大2万円分のマイナポイントがもらえるマイナンバーカードの申込にはマイナンバーカードが必要です。
マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は2月末までですので、お早めの申請がおすすめです。
この機会にぜひマイナンバーカードの取得をご検討ください。
なお、最近、マイナンバーカードを申請・取得された方に、本案内が行き違いで届く場合がありますが、改めての申請は不要ですので、ご容赦ください。
交付申請書が送付されない方
次に該当する方は、マイナンバーカードをお持ちでなくても申請書が送付されません。
- 75歳以上の方で、令和2年度または令和3年度に後期高齢者医療広域連合からマイナンバーカード交付申請書が送付されている方
- 令和4年1月1日以降に出生または国外から転入された方(出生時または転入時に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、個人番号通知書等と一緒に交付申請書が送付されています。)
- 在留期間の定めのある外国人住民の方(地方出入国在留管理局でマイナンバーカードの交付申請などについてお知らせをしています。)
- 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者として、住民票の住所と異なる居所情報を登録している方
送付される封筒と申請書のイメージ
送られてきた申請書に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
平日 9時30分~20時
土曜日・日曜日・祝日 9時30分~17時30分
※12月29日から1月3日を除く。
マイナンバーカード総合サイト