公開日 2023年02月27日
これまで市税等を口座振替で納付された方に、各税目等の最終納期限後14日以内に「口座振替済通知書」を送付しておりましたが、経費削減及び省資源化の推進のため、令和5年4月1日以降に発行する軽自動車税を除く「口座振替済通知書」の送付を廃止させていただきますのでご了承ください。
口座振替の結果につきましては、預貯金通帳の記帳等で、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
※今回の変更は、口座振替制度自体を廃止するものではありません。
廃止する市税等
- 市・道民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 国民健康保険税
- し尿処理手数料
- 介護保険料
- 公営住宅使用料
- 公営住宅駐車場使用料
- 保育所運営費保護者負担金
- 建物貸付収入
- 老人保護措置費収入
- 放課後児童クラブ保護者負担金
- 後期高齢者医療保険料
- 障害児通所給付費利用者負担金
- 学校給食費
- 下水道事業受益者負担金
- 下水道事業受益者分担金
- 個別排水処理施設分担金
- 個別排水処理施設使用料
廃止する理由
口座振替の結果につきましては、預貯金通帳の記帳により確認できるものであり、また、経費削減及び省資源化推進の観点から廃止させていただくものです。
軽自動車税を口座振替で納付されている方へ
軽自動車税につきましては、継続検査(車検)に必要ですので、従来どおり6月中旬頃に「口座振替済通知書」を送付いたします。
よくある質問
Q1 固定資産税を必要経費として申告するために、確定申告に利用していましたが、今後どうすればいいですか。
A1 確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年4月に送付される「納税通知書」や「課税明細書」等で税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。
なお、「口座振替済通知書」は確定申告に添付する必要のある書類ではありません。
Q2 口座振替の場合は、領収書を発行しなくてもよいのですか。
A2 従来から口座振替を利用して市税等を納めていただいた場合、領収書は発行しておりません。納付済額は、ご利用口座の預貯金通帳の記帳等で確認してください。
なお、これまで送付しておりました「口座振替済通知書」につきましても、納付済となった税額のお知らせであり、領収書や納税証明書としてお使いいただくことはできないものです。
公的な証明書が必要な場合は、「納税証明書」を申請してください。
Q3 口座振替の結果は、どのように確認するのですか。
A3 「納税通知書」に記載された納期限以降に、預貯金通帳へ記帳すること等により確認することができます。口座振替日は各納期限となります。