公開日 2022年06月01日
令和4年6月1日(水)から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化となります。
令和4年6月1日(水)以降に、ブリーダーやペットショップから新たに犬や猫を購入した場合、動物には既にマイクロチップが装着されていますので、飼い主の方は、マイクロチップの飼い主情報を変更登録する必要があります。
なお、現在、犬や猫を飼われている方については、マイクロチップの装着は必須ではありません。しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったりした場合に、飼い主の元へ帰れる可能性が高まる利点もありますので、装着するように努めてください。
また、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合や、飼い犬や飼い猫に新たにマイクロチップを装着した場合には、指定登録機関に飼い主の情報を登録(変更)しなければなりません。
登録・変更登録、届け出の方法
公益社団法人日本獣医師会の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで登録等が行えます。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト
※オンラインによる申請が困難な場合は、次のお問合せ窓口までご相談ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会
TEL:03-6384-5320 mail:info@mc.env.go.jp
<参考>
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html