公開日 2022年03月09日
令和4年4月1日から民法の一部改正により、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられます。これに伴い、戸籍届出に関する取扱いが次のとおり変更されます。
その他戸籍届出に関する取り扱いで成年年齢が引き下げられたものの詳細につきましては、市民サービスグループ(戸籍担当)へお問い合わせください。
戸籍届出に関する主な変更点
婚姻できる年齢について
女性の婚姻できる年齢が16歳から18歳へ引き上げられます。
ただし、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、法改正後に18歳未満であっても、引き続き婚姻することができます。なお、その場合は従来どおり父母の同意が必要になります。
戸籍届出の証人について
証人を要する届出(婚姻届等)において、証人となれる年齢は、20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
親権が及ぶ年齢について
親権が及ぶ年齢は、20歳未満から18歳未満に引き下げられます。
分籍の届出について
分籍の届出ができる年齢は、20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
養親になれる年齢について
養子縁組届における養親になれる年齢は従来どおり20歳以上となります。