公開日 2022年03月01日
国では、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物の排出の抑制並びに回収及び再資源化等の促進を推進するため、令和3年6月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を制定し、本年4月1日から施行されます。
本法律では、プラスチック製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に至るまでの各段階においてあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環等の取組を促進するための措置を講じることが規定されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要[PDF:355KB]
パンフレット(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について)[PDF:11.8MB]
市町村の主な取り組み
(1)家庭から排出されるプラスチック使用製品の分別収集、再商品化その他の国の施策に準じてプラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講じるよう努める
消費者の主な取り組み
(1)プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること
(2)事業者及び市町村双方の回収ルートに適した分別により排出すること
(3)認定プラスチック使用製品を使用すること に努める
事業者の主な取り組み
(1)プラスチック使用製品設計指針に即してプラスチック使用製品を設計すること
(2)プラスチック使用製品の使用の合理化のために業種や業態の実態に応じて有効な取組を選択し、当該取組を行うことによりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること
(3)自ら製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化を率先して行うこと
(4)排出事業者としてプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を実施すること に努める
その他
法律の詳細については、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 普及啓発ページ」へ
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