マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

公開日 2024年09月20日

令和3年10月から、医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

これにより、初めての医療機関でも、特定健診の情報や過去の薬剤情報を医師と共有できるほか、限度額適用認定証や標準負担額減額認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが不要になります。

また、就職や転職、引越しをしても、健康保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。(健康保険の加入・離脱の手続きは従来どおり必要です。)

 

 

 

利用には事前の申し込みが必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、スマートフォンやパソコン、セブン銀行のATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーからの申し込みが必要です。

 ▶申し込み方法を動画で確認

  【スマートフォン版】【パソコン版】【セブン銀行のATM版

操作方法に不安がある方は、職員が申し込みのサポートを行っていますので、「マイナンバーカード」と「利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)」をご持参の上、市役所1階4番窓口へお越しください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局

全ての医療機関・薬局に顔認証付きカードリーダーが導入されているわけではありませんので、事前のご確認をおすすめします。

 ▶利用できる医療機関・薬局の一覧(厚生労働省ホームページ)

また、利用できる医療機関・薬局には次のステッカーやポスターを掲示しています。

  

 

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降は、現行の健康保険証は発行されなくなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

  ▶令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

よくある質問

Q マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?

A マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日以降も、記載されている有効期限までは使用できますので、これまでと同じように受診することができます。

 

Q マイナンバーカード(マイナ保険証)を持っていない場合、令和6年12月2日以降はどのように医療機関を受診すればいいですか?

A 令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元にある健康保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」を交付しますので、「資格確認書」を医療機関に提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。

 

Q 就職や転職、扶養認定、引越し等により保険者が変わった場合の手続きは必要ですか?

A これまでどおり保険者への手続きは必要です。国保の加入や喪失の手続きは、加入者ご自身で行っていただく必要がありますので、忘れずに手続きしてください。

  ▶登別市国民健康保険の加入・喪失の届け出について

 

Q 医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?

A マイナンバーカードは預けません。医療機関や薬局に設置している顔認証付きカードリーダーにカードをかざし、顔認証または暗証番号(4桁)を入力することで本人確認を行います。医療機関や薬局では、マイナンバー自体を扱うことはありませんので、ご安心ください。

 

医療機関等に支払った医療費の負担割合等に不安を感じた場合

 国民健康保険に加入している方が医療機関等を受診した際に支払った医療費の負担割合等(負担割合や限度額適用区分)について、オンライン資格確認結果と、本来の負担割合等が相違している可能性がある場合は、国民健康保険グループへお問い合わせください。

お問い合わせの際にご準備いただきたいもの

○ 本人資格情報(漢字・カナ氏名、生年月日、性別、住所、被保険者証の記号・番号)

○ 本人の電話番号

○ 受診日

○ 医療機関等の情報(名称、所在地)

○ 医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等

※その他、確認に必要な情報を尋ねることがあります。

 

ご相談の流れ

① ご本人様確認(氏名、生年月日、保険証の記号・番号等)を行ったうえで、受診日等の必要な情報をお伺いしま     す。

② 受診日における中間サーバーに登録されている負担割合とオンライン資格確認等システムに登録されている負担割合を確認します。

③ 確認の結果、本来の負担割合と医療機関等で支払った医療費が相違している場合は、医療機関と被保険者へご連絡のうえ、過払い分の返金または不足分の徴収を行います。
 なお、本来の負担割合と医療機関等へ支払った医療費に誤りがない場合は、被保険者にその旨ご連絡いたします。

関連リンク

マイナンバーカードの健康保険証利用に関する詳しい内容について(厚生労働省ホームページ)

マイナンバーカードの取得(交付申請・受取)について

窓口負担割合等のご相談窓口について(厚生労働省ホームページ)

 

 

問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険グループ
TEL:0143-85-1771
FAX:0143-85-1108
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