公開日 2022年04月01日
審査申出については、原則として3年毎の評価替え年度(前回は令和3年度)に限り行うことができますが、令和3年度分(昨年度分)においては、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられました。それにより、価格の変動に気付かなかった納税者がいる可能性があることから、令和3年度分の価格について下記の期間においても審査の申出をすることができます。
▼審査申出可能期間 令和4年4月1日(金)から令和3年度分の納税通知書の送付を受けた日後15月を経過する日まで
▼対 象 特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度分の固定資産税の納税者
※土地の課税標準額を据え置く特例措置とは
新型コロナウィルス感染症による納税者の負担に配慮する観点から、令和3年度に負担調整措置により税額が増加する土地について、令和2年度の課税標準額に据え置く特例措置が講じられました。ただし、土地の分合筆や地目変更等により評価内容に変更があった場合や前年中に住宅の取り壊しや住宅以外への用途変更を行うなど住宅用地の課税標準の特例が適用されなくなった場合などについては、土地に対する税負担が増えることがあります。