公開日 2021年07月06日
令和3年7月6日(火)以降は、注文していないのに届いたあなた宛ての商品について、
・直ちに処分が可能です
・事業者から金銭を請求されても支払う必要はありません
・誤って金銭を支払ってしまったら、消費者ホットライン(電話188)にすぐ相談しましょう
※詳しくは消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
【消費者庁ウェブサイト】
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/