公開日 2021年02月09日
新型コロナウイルス感染症の感染防止のための特例措置として、有料道路の障がい者割引の手続きが郵送でできるようになりましたので、お知らせします。
特例措置の内容
「有料道路における障がい者割引制度」に係る各種手続き(新規・変更・更新)について、当面の間、郵送にて更新手続きを行うことも可能とします。
郵送による手続きをご希望の方は、電話またはEメール等にて障がい福祉グループまでお問い合わせください。
ただし、郵送手続きにおいて必要となります書類のコピー代や返信用封筒を含む郵送料等の各種費用については、自己負担となりますのでご了承ください。
制度概要
身体障害者手帳又は療育手帳(A判定)をお持ちの方が、有料道路を割引料金(半額)で利用できる制度です。
対象者
次のいずれかにあてはまる方
- 身体障害者手帳第1種・療育手帳A判定の方
- 身体障害者手帳第2種の方(障がいのある方本人が運転する場合に限ります。)
申請書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 登録を申請される自動車の自動車検査証等
- 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
- 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
ETCでの登録をご希望の方は下記の書類をお持ちください。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 登録を申請される自動車の自動車検査証等
- 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
- 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
- 利用されるETCカード(名義人:手帳所持者が未成年の場合は保護者、成年の場合は本人)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書など登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できるもの
その他交通機関などの助成制度について
その他交通機関などの助成制度については以下のページをご参照ください。