新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

公開日 2023年05月01日

 登別市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる場合(以下「感染等」という。)に、その療養のために就労することができず、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

 なお、令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染法上における位置付けが5類感染症に変更されることに伴い、支給対象期間を令和5年5月7日までとしました。 

 

1 対象者(次のすべてを満たすこと)

 (1)登別市国民健康保険の被保険者であること

 (2)勤務先から給与等の支払いを受けている方

 (3)新型コロナウイルス感染症の感染等による療養のため就労することができず、その期間が連続した3日間を含み4日以上の方

 (4)その就労できなかった期間について給与等の全額又は一部が支給されない方

 

2 支給対象日

 就労することができなくなった日から起算して、連続した3日間(待機期間)の後、4日目以降の就労することができない期間のうち就労を予定していた日

 ※待機期間には、土日祝日等の公休日も含みます。

 

3 支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部又は一部の支払いを受けている間は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払いを受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
※1日当たりの支給額には上限があります。

 

4 支給対象期間

 令和2年1月1日~令和5年5月7日

 ※令和5年5月8日以降に感染した場合(感染が疑われる場合を含む)は支給対象外となります。

 ※令和5年5月7日までの感染等にかかる申請期限は、就労することができなくなった日の翌日から起算して2年間となります。

 

5 手続きに必要なもの

 ・国民健康保険証

 ・世帯主又は受取代理人名義の預金口座(金融機関名、口座番号等) 

 ・国民健康保険傷病手当金支給申請書((1)世帯主記入用、(2)被保険者記入用、(3)事業主記入用の3種類の提出が必要です。)

 

 

問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険グループ
TEL:0143-85-1771
FAX:0143-85-1108

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