公開日 2020年05月15日
マイナンバー(個人番号)の通知カード(以下「通知カード」という。)は、令和2年5月25日に廃止されます。
廃止後は、通知カードに関する手続きが全てできなくなります。
再交付や記載事項変更等の手続きは、令和2年5月22日(金)までに行ってください。
通知カード廃止後に、出生等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には「個人番号通知書」にてマイナンバー(個人番号)を通知します。
〇通知カード廃止後の取扱い
・通知カードの再交付はできません。
・住民票の氏名、住所等に変更が生じても、通知カードの記載事項は変更できません。
※住民票の氏名・住所等と通知カードの記載が異なる場合、その通知カードはマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できません。
〇個人番号通知書とは
個人番号通知書とは、出生等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方にマイナンバー(個人番号)を通知するものです。
個人番号通知書は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類や身分証明書としては利用できません。
また、個人番号通知書の再発行はできません。
〇通知カード廃止後にマイナンバー(個人番号)を証明するには
・マイナンバーカード(個人番号カード)で証明する。(※申請から交付まで1か月半程かかります)
・通知カードで証明する。(住民票と記載が同じ場合のみ)
・マイナンバー(個人番号)入り住民票の写し(有料)で証明する。