(令和3年2月2日以降の取扱い)新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難となられた方に対する徴収猶予の特例制度について

公開日 2021年02月18日

 納税の猶予の特例(特例猶予)は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する市税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後にされた申請であっても受付が可能となる場合がありますので、ご相談ください。

 なお、「特例猶予に該当しない場合」や、「特例猶予中の市税について、猶予期間が終了するまでに一括納付が困難な場合」は、既存の猶予制度に該当する場合がありますので、ご相談ください。
※詳細は、リンク先ページをご覧ください→市税・保険料等の納付が困難な方へ


 地方税法の一部改正により、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で市税を納期限内に納税することが困難な方を対象とした徴収猶予の特例制度が創設されました。徴収猶予の特例を申請することにより、1年間に限り市税の徴収が猶予されることになります。担保の提供は不要です。また、延滞金もかかりません。猶予期間内における途中での納付や、分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。詳細については、税務グループへお問い合わせください。

徴収猶予の「特例制度」リーフレット[PDF:176KB]

対象となる方

次の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

1.事業等(事業売上、給与収入)に係る収入が相当程度減少している

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等(事業売上、給与収入等)に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難である

 納税を行うことにより、少なくとも向こう半年間の事業資金や生活資金等について、困難と認められる場合であること。

申請期限

 令和2年6月30日、または納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

税目ごとの申請期限

年度 税金の種類 期別 納期限 徴収猶予の申請期限
令和元年度 市道民税・特別徴収 1月 令和2年2月10日 令和2年6月30日まで
2月 令和2年3月10日
3月 令和2年4月10日
令和2年度 4月 令和2年5月11日(※)
5月 令和2年6月10日(※)
軽自動車税 令和2年6月1日
固定資産税 1期 令和2年6月1日
2期 令和2年8月31日 納期限まで
3期 令和2年11月2日
4期 令和2年12月25日
市道民税・普通徴収 1期 令和2年6月30日
2期 令和2年9月30日
3期 令和2年11月30日
4期 令和3年2月1日
市道民税・特別徴収 6月 令和2年7月10日
7月 令和2年8月11日
8月 令和2年9月10日
9月 令和2年10月12日
10月 令和2年11月10日
11月 令和2年12月10日
12月 令和3年1月12日
法人市民税・入湯税等 申告時期等により異なる

※令和2年度市道民税・特別徴収4月、5月につきましては、令和元年度に決定(変更)された税金となります。

対象となる市税

  1. 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税などほぼ全ての税目が対象になります。
  2. これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

(注)地方税法施行令の一部を改正する政令が令和2年9月4日付けで公布、施行されたことにより、納期限が令和3年2月1日の個人市民税(普通徴収)第4期が、新たに対象となりました。

申請の手続き

 徴収猶予の特例制度を受けたいと希望する方は、下記の書類を作成し提出してください。

提出書類

  • 申請書のほか、「対象となる方」の条件1.および2.を証する書類(売上帳、給与明細、現金出納帳、預金通帳等)を提出していただきますが、提出が難しい場合は税務グループにご相談ください。

徴収猶予の特例申請書【EXCEL版】[XLSX:120KB]

徴収猶予の特例申請書【PDF版】[PDF:334KB]

記入方法については、下記の資料をご確認ください。

「徴収猶予の特例申請書」の記載例[PDF:386KB]

「徴収猶予の特例申請書」の書き方[PDF:157KB]

添付資料(※)

財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)【EXCEL版】[XLSX:32.1KB]

財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)【PDF版】[PDF:87.2KB]

財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)【EXCEL版】[XLSX:61KB]

財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)【PDF版】[PDF:110KB]

※添付資料の提出が困難は場合は、口頭によりお伺いしますので提出は不要です。

提出方法

窓口への来庁、郵送、eLTAXのいずれかの方法により提出してください。

eLTAXでの申請については、地方税共同機構のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。

提出先

 〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地 登別市市民生活部税務グループ収納担当

その他

  1. 提出された申請書、添付資料等の内容を確認し、徴収猶予の審査を行います。審査にあたり職員が電話等で内容確認を行うことがありますので、ご協力をお願いいたします。
  2. 申請書の記載にあたりご不明な点がある場合は、お電話でお問い合わせいただくか、職員が聞き取りをしながら記載しますので、事前にお電話でご連絡の上ご来庁ください。
  3. 一定の場合には特例制度の申請が不許可となる場合があります。この場合でも新型コロナウイルス感染症に関連するなどの場合は、ほかの猶予制度(通常の徴収猶予や換価の猶予)により猶予を受けられる場合があります。 
  4. 審査結果は、通知書でお知らせします。

参考

国税における猶予制度

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

道税における猶予制度

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/noufu/noufu501.htm

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108

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