公開日 2020年04月27日
令和2年4月20日より、支給対象者が拡大しましたので、お知らせします。
(改正前) 離職又は廃業した日から2年以内の方
(改正後) 離職又は廃業した日から2年以内の方
収入を得る機会が本人の責任や都合によらない理由で減少し、
離職や廃業と同程度の状況にある方
詳しくは、リーフレットや専用ページをご覧いただき、生活支援相談室(社会福祉グループ内)へ問い合わせください。
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