公開日 2019年09月03日
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの発達に心配のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
1.無償化となるサービス
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
2.対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
3.手続きなど
・無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
・利用者負担以外の費用は、引き続きお支払いいただくことになります。
・幼稚園、保育所、認定こども園等と、併せて利用する場合も無償化の対象となります。
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