公開日 2018年09月18日
現在、飲食店等については、延べ面積150平方メートル以上の建物に消火器具の設置が義務付けられていますが、平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市での大規模な火災を受け、消防法施行令及び消防法施行規則の一部が平成30年3月28日に改正され、小規模な飲食店等についても消火器具の設置が義務付けられます。
新たに消火器具の設置が必要となる飲食店等
飲食物の調理を目的として「火を使用する設備」または「火を使用する器具」を設けた飲食店等で延べ面積150平方メートル未満のもの
※防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。
防火上有効な措置として総務省令で定める措置とは
- 調理油過熱防止装置・・・鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
- 自動消火装置・・・火を使用する設備または器具の温度の上昇を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
- その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置・・・カセットコンロに設けられている過熱等によりカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置など
施行日 2019年10月1日
新たに消火器具の設置が必要となる飲食店等については、2019年9月30日までに消火器具を設置してください。
消火器具の点検と報告について
設置が義務付けられた消火器具については、6カ月ごとに点検し、その結果について1年に1回消防長への報告が必要となります。
点検と報告については、総務省消防庁が作成した「消火器点検アプリ」を利用することができます。詳細は次のリンクをご覧ください。
消火器具設置義務化に伴う実態調査について
登別市消防署では、今回の消防法令改正に伴い市内の飲食店等にお伺いし、消火器の設置要否の確認、法令の改正概要の説明、飲食店等の状況について調査を実施しますのでご理解とご協力をお願いします。
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