公開日 2018年09月07日
消費者庁は、事業者の不当な勧誘行為により消費者の財産被害が発生した事案を公表し、被害の発生や拡大防止を図っています。
インターネット上には誰でも簡単に稼げるような表現を用いて、投資を募ったり高額な参加料を支払わせる事業者が存在します。簡単に大金が得られるような表現があれば、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないでください。契約をする前に冷静に考えましょう。
平成30年8月に発生した事案
「ビットコインを生み出す側に立ち、毎年最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、多額の金銭を支払わせた事案
「金と銀のプロジェクトに参加するだけで、毎日1万円収入の最低保証」などとうたい、多額の金銭を支払わせた事案
▼消費者庁ウェブサイト
▼登別市消費生活センター
連絡先:0143-85-2139