公開日 2015年12月29日
この度、北海道が、北海道生物の多様性の保全等に関する条例(平成25年北海道条例第9号)第32条第1項により、次のとおり指定外来種を指定したので、お知らせします。
1.指定の趣旨
外来種のうち、道内又は道内の特定の地域における生物の多様性に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるものを、「指定外来種」として指定し、野外に放つこと、植えること又はまくことを禁止するとともに適切な飼養等と販売時の説明を義務づけるもの。
2.指定日
平成27年12月18日(金)
3.施行日
平成28年 6月19日(日)
4.指定外来種指定一覧(12種:動物10種、植物2種)
(1) イノシシ(イノブタを含む)
(2) シマリス(亜種チョウセンシマリスに限る)
(3) ニホントカゲ
(4) チョウセンスズガエル
(5) トノサマガエル
(6) ダルマガエル(亜種トウキョウダルマガエルに限る)
(7) ニホンヒキガエル(亜種アズマヒキガエルに限る)
(8) クロマルハナバチ
(9) オオマルハナバチ(亜種オオマルハナバチに限る)
(10)アメリカザリガニ
(11)フランスギク
(12)イワミツバ
5.留意事項
今回指定した指定外来種のうち、特に未導入又は侵入初期の段階にある次の種については、道内への導入自粛をお願いします。
なお、クロマルハナバチは、日本在来種として商品化され府県では導入されていますが、北海道では本来生息しない外来種のため、販売も自粛されております。
また、トマト等の受粉にはセイヨウオオマルチハナバチが多く利用されていますが、このセイヨウオオマルハナバチは外来生物法に基づく「特定外来生物」に指定されており、飼養する場合には環境省の許可が必要となります。
(1)イノシシ(イノブタを含む)
(3)ニホントカゲ
(4)チョウセンスズガエル
(8)クロマルハナバチ
(9)オオマルハナバチ(亜種オオマルハナバチに限る)
詳しくは、北海道のホームページを参照願います。 指定外来種を指定しました【2015/12/18】
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