石綿による疾病の保障・救済について

公開日 2016年02月01日

 中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。

 石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

 中皮腫などで亡くなった方が過去に石綿ばく露作業に従事していた場合には、労災保険給付などの支給対象となる可能性がありますので、ご相談ください。

問い合わせ 室蘭労働基準監督署(電話 0143-23-6131)

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観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302
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