公開日 2015年05月11日 平成26年度税制改正に伴い、法人市民税・軽自動車税に関する登別市税条例の一部を改正しました。 法人市民税については、平成26年10月1日、軽自動車税は平成27年4月1日(重課税率は平成28年4月1日)施行となります。 問い合わせ 市民生活部 税務グループTEL:0143-85-1155FAX:0143-85-1108E-Mail:tax@city.noboribetsu.lg.jp