公開日 2014年07月16日
平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会会場で多数の死傷者が発生した火災を踏まえて消防法施行令の一部が改正されたことにより、対象火気器具等の取扱いに関する火災予防条例の一部が改正され、平成26年8月1日より施行されます。
改正のポイント
- 祭礼、縁日、展示会、花火大会その他多数の者が集合する催し等で対象火気器具等を使用する場合は、消火器を準備した上で使用することが義務付けられました。
- 露店等で対象火気器具等を使用するときは事前に消防署への届出が必要となります。
※露店等の開設届出書については様式第24号(第17条関係)(80.3KBytes)からダウンロードできます。
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