公開日 2013年10月04日
アパートや貸しビルなどに設置している電気計器(子メーター)は計量法で定める検定の有効期間内のものでなければ使用できません。
使用できる期限は計器類に添付している「検定ラベル」や「検定票」に表示してありますのでご確認ください。
問い合わせ先 日本電気計器検定所北海道支社 TEL:011-668-2438
又は
北海道経済産業局資源エネルギー環境部電気・ガス事業室 TEL:011-709-8353
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