公開日 2026年02月20日
1.林野火災注意報・林野火災警報について
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を踏まえ、国の通知に基づき登別市火災予防条例の一部を改正し、令和7年12月12日に公布しました。
これにより、令和8年1月1日から、市が乾燥や強風の気象状況から判断し、林野火災注意報や林野火災警報を発令するため、その運用について要綱を策定しました。
登別市火災警報等発令基準要綱登別市火災警報等発令基準要綱 [PDF:64KB]
条例、要綱に従って林野火災注意報や林野火災警報を発令した場合、対象区域にあっては火の使用の自粛又は禁止します。
※火の使用の制限対象区域については、ページ下部の「林野火災注意報、林野火災警報発令時の火の使用の制限対象区域」をご覧ください。
2.林野火災注意報・林野火災警報の発令基準及び解除について
| 林野火災注意報 |
1月1日から5月31日までの間、気象の状況が次のいずれかに該当し、山林、 原野等における火災発生及び延焼拡大の危険が大であると認める場合は、林野火 災注意報を発令する。ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合 は、この限りでない。 (1)前3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、前30日間の合計 降水量が30mm以下である場合 (2)前3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、乾燥注意報が発表される場合 |
| 林野火災警報 |
林野火災注意報発令基準に該当し、かつ、強風注意報が発表される場合 ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、この限りでない。 |
| 発令の解除 | 発令基準に該当しなくなった場合 |
3.林野火災注意報・警報発令中の【火の使用の制限】について
林野火災注意報・林野火災警報を発令した場合対象区域については、次のとおり火の使用を制限します。
1.山林、原野等において火入れをしないこと。※1
2.煙火を消費しないこと。※2
3.屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと。※3
4.屋外において、引火性または爆発性の物品、その他可燃物の付近で喫煙をしないこと。※3 ※4
5.山林、原野等の場所で、火災の発生するおそれがある区域内で喫煙しないこと。
6.残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火粉を始末すること。
(※1)火入れとは、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく火入れ及び畑地、畦地又は原野堤防等において草木等を焼却除去しようとする行為
(※2)煙火とは、がん具用花火を含む花火を指す
(※3)屋外とは、建築物の外部をいうものであり、敷地内であるか否かを問わない。
(※4)引火性または爆発性の物品とは、消防法別表第1で定める危険物のうち第4類に属する引火性液体、火薬類、ニトロ化合物等を指す。
上記の火の使用の制限に従わなかった場合の罰則については、次のとおりです。
・林野火災注意報・・・努力義務であり罰則は定められていません。
・林野火災警報・・・・以下の罰則の適用を受けることがあります。
30万円以下の罰金又は拘留
4.林野火災注意報・林野火災警報発令の周知について
林野火災注意報、林野火災警報を発令または解除した場合、次の方法により周知します。
1.消防車両(消防団車両を含む。)による方法
2.防災行政無線による方法
3.電子メール、SNS等による方法
4.前各号に掲げるもののほか、伝達に有効である方法
5.林野火災注意報、林野火災警報発令時の火の使用の制限対象区域
林野火災注意報、林野火災警報発令時の火の使用の制限対象区域は、市街化区域以外の区域(地図上の色のついていない区域)となり以下のとおりです。

(別図)火の使用の制限対象区域(別図)火の使用の制限対象区域[PDF:1.01MB]
6.野焼き、ゴミ焼きについて
林野火災注意報、林野火災警報発令時に関わらず野焼き、ゴミ焼きは一部の例外を除き、法律により原則禁止されております。
違反した場合5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方が課せられる可能性がありますので
ご注意ください。
問い合わせ
登別市消防本部総務グループ予防担当
TEL 0143-84-6088
住所 登別市富岸町1丁目9番地8
Mail yobou-firedep@city.noboribetsu.lg.jp
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