公開日 2025年02月04日
公職の候補者等または後援団体の政治活動用ポスターのうち、次に掲げるものについては、一定の期間掲示することが禁止されています。(公職選挙法第143条第16項及び第19項)
参議院議員の任期満了日は令和7年7月28日(月)となっており、令和7年1月28日(火)から当該規制の対象となっていますのでご注意ください。
1 禁止されるポスター
- 公職の候補者等の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名または当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するポスター
- 後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスター
2 禁止期間
- 参議院議員 令和7年1月28日(火)から第27回参議院議員通常選挙の期日までの間