公開日 2022年10月06日
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
1 地域別最低賃金
北海道内で事業を営む全産業の使用者とその事業場で働く労働者に適用されます。
時間額 920円 ※R4年10月2日発効より継続
地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省ウェブサイト)
2 特定(産業別)最低賃金
特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
関係労使の申し出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。
特定最低賃金 | 時間額 (円) |
発効年月日 |
処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業 | 922 | R3.12.4 |
鉄鋼業 | 979 | R3.12.1 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 924 |
R3.12.2 |
船舶製造・修理業、 船体ブロック製造業 | 917 | R3.12.10 |
特定最低賃金の全国一覧(厚生労働省ウェブサイト)
▼問い合わせ
厚生労働省北海道労働局 労働基準部 賃金室 | (TEL) 011-709-2311(内線3533) |
室蘭労働基準監督署 | (TEL) 0143-23-6131 |